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訪問看護ステーションにおけるオンライン資格確認(居宅同意取得型)導入に関するリーフレット (2 ページ)

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出典情報 訪問看護ステーションにおけるオンライン資格確認(居宅同意取得型)導入に関するリーフレット送付について(協力依頼)(6/13付 事務連絡)《厚生労働省》
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訪問看護(医療保険)におけるオンライン資格確認(居宅同意取得型)・オンライン請求は
令和6年6月(7月請求分)から開始し、令和6年12月(12月請求分)から義務化となります
訪問看護(医療保険)におけるオンライン資格確認・オンライン請求とは
◼ オンライン資格確認とは、利用者のマイナンバーカードを利用して、訪問看護ステーションが準備したモバイル端末等で、医療保険の資格情報等を取得する仕組みです。
オンライン資格確認を導入することで、最新の資格情報を居宅等で確認できるとともに、利用者から同意取得後、診療/薬剤情報・特定健診等情報の閲覧が可能になり、日々の訪問看護に活用できます。
◼ オンライン請求とは、電子的に作成したレセプトデータを、セキュリティが確保されたネットワーク回線により、オンラインで審査支払機関に送付する仕組みです。
オンライン請求を導入することで、レセプトの印刷・発送作業が不要になる、資格過誤による返戻レセプトが減少するなど請求事務を効率化できます。また、オンライン資格確認と併せて導入することで、レセ
プト作成時、資格情報(被保険者番号等)の手書き・手入力が不要となります。

義務化・経過措置について
◼ 令和6年6月1日 オンライン請求・オンライン資格確認の開始(請求は7月請求分から開始)

訪問看護でのオンライン資格確認の導入に対する
財政支援について

◼ 令和6年10月31日 義務化時点で導入できない場合の経過措置の届出〆切

◼ 令和6年12月2日 オンライン請求・オンライン資格確認の義務化(経過措置あり)
(請求は12月請求分から義務化)
※ オンライン資格確認・オンライン請求の利用申請、電子証明書の発行申請は、「医療機関等向け総合ポータルサイト」にて行って
頂く必要があります。入力内容等の詳細にについては、裏面に記載の二次元バーコードから導入の手引きをご確認ください。

令和6年12月2日時点で、下記のやむを得ない事情がある訪問看護ステーション
については、令和6年10月31日までに、原則として、「医療機関等向け総合
ポータルサイト」に開設する「届出フォーム」から、訪問看護ステーションごとに届出を
行うことで、期限付きの経過措置の適用を受けることができます。
経過措置の届出が必要な場合は、お早めに届出をお願いします。
【経過措置の届出が必要な事情、期限、届出可否】
やむを得ない事情

期限

① 電気通信回線設備に障害が発生した場合※1

経過措置の届出は
こちらから
オンライン オンライン
請求
資格確認


×

システム整備が完了する日まで
(遅くとも令和7年6月末まで)





③ オンライン請求又はオンライン資格確認に必要な
光回線ネットワーク環境が整備されていない場合
(ネットワーク環境事情)

オンライン請求又はオンライン資格確認に
必要な光回線
ネットワーク環境が整備されてから6ヶ月後まで





改築工事が完了するまで





廃止・休止まで
(遅くとも令和7年6月末まで)





特に困難な事情が解消されるまで



⑥ その他特に困難な事情がある場合
※ 常勤の看護職員その他の従業者の年齢が、平成30年3
月31日において、いずれも65歳以上(令和6年3月31日
現在において、いずれも71歳以上)である場合【介護保
険におけるオンライン請求の経過措置と同じ】
※ ①~⑤の類型と同視できるか個別判断

ネットワーク環境の
整備

基準とする事業額 42.9万円を上限に、実費補助されます。

障害が解消されるまで

⑤ 廃止・休止に関する計画を定めている場合

レセプト作成用端末/
レセプト作成用ソフト等の
既存システムの改修

※ オンライン請求の開始に向けて準備が必要な機器等の一部は、オンライン資格確認と兼用することが可能ですので、オン
ライン請求も同時に導入いただければ、補助対象に含めることが可能です。

② 令和6年10月末までにベンダーと契約締結したが、
導入に必要なシステム整備が未完了の場合(シス
テム整備中)※2

④ 改築工事中の場合

マイナンバーカードの読取
オンライン資格確認
・資格確認等のための
端末の導入
モバイル端末(スマートフォン
・タブレット)の導入



※1 ①電気通信回線設備に障害が発生した場合等にオンライン請求のみの経過措置の届出を行う場合には、医療機関等向け総合ポータル
サイトから提出するのではなく、紙媒体の猶予届出書を、請求と同時に、都道府県の支払基金及び国保連の両方に提出する必要があります。
※2 ②のシステム整備中の届出には、システムベンダとの契約日や契約者双方を確認できる契約書・注文書等の添付が必要となります。

補助金の支給対象となる導入期限は、①令和6年11月30日までであり、補助金の申請期限
は、②令和7年5月31日までとしています。
また、経過措置の対象となる場合の導入完了期限・申請期限は以下のとおりとなります。
やむを得ない事情
① 令和6年10月末までにベンダーと契約締結したが、
導入に必要なシステム整備が未完了の場合(シス
テム整備中)
② オンライン資格確認に接続可能な光回線ネット
ワーク環境が整備されていない場合(ネットワーク
環境事情)

導入完了期限

補助金申請期限

令和7年6月30日

令和7年9月30日

令和7年12月31日

令和8年3月31日

③ 改築工事中の場合

令和7年6月30日

令和7年9月30日

④ 休止に関する計画を定めている場合

令和7年6月30日

令和7年9月30日

令和7年6月30日

令和7年9月30日

⑤ その他特に困難な事情がある場合
※ 常勤の看護職員その他の従業者の年齢が、平成30年3
月31日において、いずれも65歳以上(令和6年3月31
日現在において、いずれも71歳以上)である場合【介護
保険におけるオンライン請求の経過措置と同じ】
※ ①~④の類型と同視できるか個別判断

支援内容に関しての詳しい情報は
医療機関等向け総合ポータルサイトでご確認ください。
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