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資料8 第3回介護DBオープンデータについて(案)[1.3MB] (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第17回 6/26)《厚生労働省》 |
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参考:最小集計単位の原則
■最小集計単位の原則について
「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用
に関するガイドライン第2版(以降ガイドラインと表記)」に記載されている、公表時の
基準に準じている。
(1)最小集計単位の原則
ⅰ)要介護者数等の数の場合
原則として、公表される研究の成果物において要介護者等の数が10 未満になる集計単位が含
まれていないこと(ただし要介護者等の数が「0」の場合を除く。)。
また、集計単位が市町村の場合には、以下のとおりとする。
① 人口2,000人未満の市町村では、要介護者等の数を表示しないこと。
② 人口2,000人以上25,000人未満の市町村では、要介護者等の数が20未満になる集計単位
が含まれないこと。
③ 人口25,000人以上の市町村では、要介護者等の数が10未満になる集計単位が含まれない
こと。
ⅱ)介護事業所数3未満の場合
原則として、公表される研究の成果物において介護事業所又は市町村の属性情報による集計数
が、3未満となる集計単位が含まれていないこと(ただし要介護者等の数が「0」の場合を除
く。)。
出所:厚生労働省HP:匿名介護情報等の提供について
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00033.html
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■最小集計単位の原則について
「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用
に関するガイドライン第2版(以降ガイドラインと表記)」に記載されている、公表時の
基準に準じている。
(1)最小集計単位の原則
ⅰ)要介護者数等の数の場合
原則として、公表される研究の成果物において要介護者等の数が10 未満になる集計単位が含
まれていないこと(ただし要介護者等の数が「0」の場合を除く。)。
また、集計単位が市町村の場合には、以下のとおりとする。
① 人口2,000人未満の市町村では、要介護者等の数を表示しないこと。
② 人口2,000人以上25,000人未満の市町村では、要介護者等の数が20未満になる集計単位
が含まれないこと。
③ 人口25,000人以上の市町村では、要介護者等の数が10未満になる集計単位が含まれない
こと。
ⅱ)介護事業所数3未満の場合
原則として、公表される研究の成果物において介護事業所又は市町村の属性情報による集計数
が、3未満となる集計単位が含まれていないこと(ただし要介護者等の数が「0」の場合を除
く。)。
出所:厚生労働省HP:匿名介護情報等の提供について
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00033.html
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