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資料2-6 オミクロン株の特徴を踏まえた濃厚接触者の特定・行動制限及び積極的疫学調査について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00333.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第77回 3/23)《厚生労働省》
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オミクロン株の特徴を踏まえた濃厚接触者の特定・行動制限及び積極的疫学調査について
○ オミクロン株の特徴(潜伏期間・発症間隔が短い)を踏まえ、オミクロン株が主流の間は、自治体における濃厚
接触者の特定・行動制限及び積極的疫学調査について、以下のとおり実施することとする。
○ なお、保健所による対応が可能な自治体において、引き続き幅広く濃厚接触者の特定等を行うことを妨げない。
※ 新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、国民ひとりひとりが基本的な感染予防対策を徹底することが重要。
特に、オミクロン株の特徴も踏まえれば、症状がある場合などには、保健所による濃厚接触者の特定等を行う場合には、その特定
を待つことなく、出勤、登校等の自粛を含めた感染防止対策を自主的に講じることが重要。

1.濃厚接触者の特定・行動制限待機期間の見直し(主な内容)
(1)同一世帯内で感染者が発生した場合
○ 保健所等は、濃厚接触者の特定・行動制限を求める。
○ 待機期間は、原則7日間(8日目解除)だが、社会機能維持者か否かにかかわらず、4・5日目の抗原定性検査キットで陰性確認後、
5日目から解除を可能(7日間は、検温など自身による健康状態の確認等を求める。)とする。((3)(4)においても適用可)
(2)事業所等で感染者が発生した場合((3)(4)の場合を除く)
○ 保健所等は、濃厚接触者の特定・行動制限を求めない。
○ 事業所等は、感染者と接触があったことのみを理由として、出勤を含む外出を制限する必要はない。
○ 事業所等で感染者と接触があった者は、高齢者等との接触や感染リスクの高い行動を控える。
(3)入院医療機関、高齢者・障害児者入所施設で感染者が発生した場合

○ 保健所等は、濃厚接触者の特定・行動制限を求める。
○ 濃厚接触者となった従事者は、待機期間中においても、一定の条件の下、毎日の検査による陰性確認によって、業務従事を可能とする。
(4)保育所、幼稚園、小学校等で感染者が発生した場合
○ 濃厚接触者の特定・行動制限は、保健衛生部局と児童福祉部局等が連携して、自治体ごとに方針を決定する。
○ 濃厚接触者となった従事者は、待機期間中においても、一定の条件の下、毎日の検査による陰性確認によって、業務従事を可能とする。

2.積極的疫学調査の見直し(主な内容)
○ 重症化リスクが高い高齢者等の命と健康を守るため、積極的疫学調査は、入院医療機関、高齢者・障害児者入所施設に集中的に実施する。
○ 入院医療機関・高齢者・障害児者入所施設については、感染発生初期段階で当該施設からの報告を求め、迅速に調査を実施する。