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資料1 特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会開催要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40932.html |
出典情報 | 特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会(第20回 7/3)《厚生労働省》 |
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第 20 回特定機能病院及び地域医療
支援病院のあり方に関する検討会
資料1
令和6年7月3日
特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会 開催要綱
令和6年5月
1.開催の経緯
本検討会は、社会保障審議会医療部会において、特定機能病院及び地域医療支援病院の
承認要件について、具体的に検討することが必要とされたことから、平成 24 年3月に開催
した。その後は令和元年8月の第 19 回まで、不定期で開催している。
今般、第 65 回社会保障審議会医療分科会において、特定機能病院の承認要件のあり方
について意見が呈されたため、以下に基づき開催するものである。
2.検討事項
(1)特定機能病院を称することができる大学附属病院の取扱いについて
(2)高度の医療の要件の見直しについて
(3)特定領域型の特定機能病院の承認要件の明確化について
※ 地域医療支援病院のあり方についての検討は、追って行うこととする。
3.構成員
(1)構成員は、別紙のとおりとする。なお、構成員の任期は、令和8年3月 31 日ま
でとする。
(2)座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名することができる。
(3)座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
(4)団体を代表して参加している構成員が、やむを得ず欠席し、代理出席を希望する
場合には、事前に医政局地域医療計画課を通じて座長の了解を得た上で当日の会合
において承諾を得ることにより、参考人として参加することができる。
4.運営、開催日程等
(1)本検討会は、医政局長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。
(2)本検討会においては、必要に応じ、
(1)の構成員以外の学識経験者等の出席を
求めることができる。
(3)検討会は、原則として公開とする。ただし、公開することにより当事者又は第三
者の権利利益を害する恐れ等がある場合は、構成員の申し合わせにより非公開とす
ることができる。
(4)本検討会は、令和6年6月以降、秋頃までに数回程度開催する。
(5)本検討会の庶務は、医政局地域医療計画課において処理する。
(6)この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は、座長が定める
こととする。
支援病院のあり方に関する検討会
資料1
令和6年7月3日
特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会 開催要綱
令和6年5月
1.開催の経緯
本検討会は、社会保障審議会医療部会において、特定機能病院及び地域医療支援病院の
承認要件について、具体的に検討することが必要とされたことから、平成 24 年3月に開催
した。その後は令和元年8月の第 19 回まで、不定期で開催している。
今般、第 65 回社会保障審議会医療分科会において、特定機能病院の承認要件のあり方
について意見が呈されたため、以下に基づき開催するものである。
2.検討事項
(1)特定機能病院を称することができる大学附属病院の取扱いについて
(2)高度の医療の要件の見直しについて
(3)特定領域型の特定機能病院の承認要件の明確化について
※ 地域医療支援病院のあり方についての検討は、追って行うこととする。
3.構成員
(1)構成員は、別紙のとおりとする。なお、構成員の任期は、令和8年3月 31 日ま
でとする。
(2)座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名することができる。
(3)座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
(4)団体を代表して参加している構成員が、やむを得ず欠席し、代理出席を希望する
場合には、事前に医政局地域医療計画課を通じて座長の了解を得た上で当日の会合
において承諾を得ることにより、参考人として参加することができる。
4.運営、開催日程等
(1)本検討会は、医政局長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。
(2)本検討会においては、必要に応じ、
(1)の構成員以外の学識経験者等の出席を
求めることができる。
(3)検討会は、原則として公開とする。ただし、公開することにより当事者又は第三
者の権利利益を害する恐れ等がある場合は、構成員の申し合わせにより非公開とす
ることができる。
(4)本検討会は、令和6年6月以降、秋頃までに数回程度開催する。
(5)本検討会の庶務は、医政局地域医療計画課において処理する。
(6)この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は、座長が定める
こととする。