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【参考資料2】医薬品等行政評価・監視委員会における利益相反の取扱い規定 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41120.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第16回 7/4)《厚生労働省》
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別添
(1)令和(X-2)年4月以降、委員本人が、薬事に関する企業の役員、職員又は当該
企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任していた企業の名称
企業名
該当する企業がある場合は、以下の質問にも回答下さい。
上記の企業について、

① 委員の就任後も顧問等であった企業がある

② 委員の就任後は顧問等でなった企業はない

(2)令和(X-2)年4月以降、家族が薬事に関する企業の役員又は職員(常勤)であ
る場合等、その他の特別の利害関係がある企業の名称
企業名

(3)令和(X-2)年4月以降、委員本人が参画していた厚生労働省又はPMDAの審
議会等の名称
No.

審議会等の名称

謝金の受取































※謝金の受取がある場合は、
「謝金の受取」の欄の「有」にチェックを入れる。

(4)令和(X-2)年度以降、委員本人が、厚生労働省又はAMEDからの研究費を受
け取った研究課題名
No.

研究課題名

研究代表者





該当





該当





該当





該当





該当

※研究代表者である場合は、
「研究代表者」の欄の「該当」にチェックを入れる。