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【資料2】病原体の行政検査の取り扱いについて (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40990.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第86回 7/8)《厚生労働省》
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参考:感染研で実施する行政検査の検体と結果の流れ
(通知の改訂ではあわせて、行政検査の流れとその結果の共有方法についても記載を検討)
・感染研から地方衛生研究所に報告された結果は、地方衛生研究所から本来の依頼元である都道府県等と実務を担当する
保健所に報告される。また感染研から厚生労働省にも結果が報告され、行政全体で情報が共有される。

【保健所から国立感染症研究所に直接
検査を依頼する場合】

【地方衛生研究所から国立感染症研究所に
検査を依頼する場合】

地方衛生研究所等の所長
又は当該検査を所管する
部局の長以上が検査依頼

地方衛生研究所等の所長
又は当該検査を所管する
部局の長以上が検査依頼

地方衛生研究所

国立感染症研究所

国立感染症研究所
結果報告

結果報告
検査依頼

結果報告

保健所
国に、国立感
染症研究所で
の検査を依頼

検査依頼
検査の委託

地方衛生
研究所と
同時に結
果報告

国に、国立感染症研
究所での検査を依頼

検査の委託

保健所
国に、国立感
染症研究所で
の検査を依頼

結果報告

都道府県等※

厚生労働省

都道府県等※

(衛生主管部(局)長)

(感染症対策課長)

(衛生主管部(局)長)

厚生労働省が重要と判
断した場合、結果報告
を行うことがある

地方衛生
研究所と
同時に結
果報告

国に、国立感染症研
究所での検査を依頼

厚生労働省
(感染症対策課長)
厚生労働省が重要と判
断した場合、結果報告
を行うことがある

※都道府県、保健所設置市及び特別区

※実務上の手続き簡素化の観点から、
括弧

内の業務は省略している

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