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総-6-2個別改定項目について(補足説明資料) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41283.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第592回 7/17)《厚生労働省》
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通知等の規定事項ついて(案)
施設基準通知等の規定事項(案)

<マイナ保険証利用率に関する事項について>
○ 医療DX推進体制整備加算のマイナ保険証利用率要件については、適用月の3月前のレセプト件数ベースマ
イナ保険証利用率を用いること。また、令和6年10月から同年12月まで及び令和7年1月以降のマイナ保険証
利用率の基準を規定すること。(「個別改定項目について」②第2の1.改定案欄[施設基準通知]第1の9 1
(6)等関係)


医療DX推進体制整備加算のマイナ保険証利用率要件について、令和6年10月から令和7年1月までの間は、
適用月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、適用月の2月前のオンライン資格確認件
数ベースマイナ保険証利用率を用いることも可能であること。(「個別改定項目について」②第2の1.改定
案欄[経過措置]1等関係)

○ 適用月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率 又は 2月前のオンライン資格確認件数ベースマイ
ナ保険証利用率に代えて、その前月及び前々月のマイナ保険証利用率を用いることも可能であること。 (「個
別改定項目について」②第2の1.改定案欄[施設基準通知]第1の9 1(8)等関係)
例)令和6年10月適用分:
同年7月実績のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率
同年8月実績のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証




5月、6月実績も可
6月、7月実績も可

<届出に関する事項について>
○ 保険医療機関・薬局は、医療DX推進体制整備加算の算定に当たり、施設基準の届出が必要であるが、この
うちマイナ保険証利用率に関する施設基準については、毎月社会保険診療報酬支払基金から報告されるマイナ
保険証利用率が当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要はないこと。
(「個別改定項目について」②第2の1.改定案欄[施設基準通知]第1の9 4(3)等関係)

○ すでに医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険医療機関・薬局は、届出直しは不要である
こと。ただし、すでに施設基準を届け出た保険医療機関・薬局において、マイナ保険証利用率要件が基準に満
たない場合には、加算を算定できないこと。(疑義解釈通知で規定予定)

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