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総-10別紙2 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41283.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第592回 7/17)《厚生労働省》 |
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別紙2 歯科診療報酬点数表
【令和6年10月1日施行】※別表第二歯科診療報酬点数表の区分番号A000に掲げる初診料の注14及び区分番号A002に掲げる再診料の注11の
改正規定は、同年12月1日施行。
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
別表第二
歯科診療報酬点数表
[目次]
(略)
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
(略)
第1節 初診料
区分
A000 初診料
1・2 (略)
注1~13 (略)
14 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
歯科診療を実施している保険医療機関を受診し
た患者に対して十分な情報を取得した上で初診
を行った場合は、医療情報取得加算として、月
1回に限り1点を所定点数に加算する。
15 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
改
正
前
別表第二
歯科診療報酬点数表
[目次]
(略)
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
(略)
第1節 初診料
区分
A000 初診料
1・2 (略)
注1~13 (略)
14 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
歯科診療を実施している保険医療機関を受診し
た患者に対して十分な情報を取得した上で初診
を行った場合は、医療情報取得加算1として、
月1回に限り3点を所定点数に加算する。ただ
し、健康保険法第3条第13項に規定する電子資
格確認により当該患者に係る診療情報を取得等
した場合又は他の保険医療機関から当該患者に
係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、
医療情報取得加算2として、月1回に限り1点
を所定点数に加算する。
15 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
【令和6年10月1日施行】※別表第二歯科診療報酬点数表の区分番号A000に掲げる初診料の注14及び区分番号A002に掲げる再診料の注11の
改正規定は、同年12月1日施行。
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
別表第二
歯科診療報酬点数表
[目次]
(略)
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
(略)
第1節 初診料
区分
A000 初診料
1・2 (略)
注1~13 (略)
14 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
歯科診療を実施している保険医療機関を受診し
た患者に対して十分な情報を取得した上で初診
を行った場合は、医療情報取得加算として、月
1回に限り1点を所定点数に加算する。
15 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
改
正
前
別表第二
歯科診療報酬点数表
[目次]
(略)
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
(略)
第1節 初診料
区分
A000 初診料
1・2 (略)
注1~13 (略)
14 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
歯科診療を実施している保険医療機関を受診し
た患者に対して十分な情報を取得した上で初診
を行った場合は、医療情報取得加算1として、
月1回に限り3点を所定点数に加算する。ただ
し、健康保険法第3条第13項に規定する電子資
格確認により当該患者に係る診療情報を取得等
した場合又は他の保険医療機関から当該患者に
係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、
医療情報取得加算2として、月1回に限り1点
を所定点数に加算する。
15 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし