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薬ー2令和6年度医薬品価格調査(薬価調査)について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41478.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第225回 7/17)《厚生労働省》 |
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令和6年度薬価調査について
経済財政運営と改革の基本方針2024
○ 「経済財政運営と改革の基本方針2024」(令和6年6月21日 閣議決定)において、「2025年度薬価改定に関しては、イノベー
ションの推進、安定供給確保の必要性、物価上昇など取り巻く環境の変化を踏まえ、国民皆保険の持続可能性を考慮しながら、その在
り方について検討する」ことが決定された。
経済財政運営と改革の基本方針2024(令和6年6月21日 閣議決定)抄
3.主要分野ごとの基本方針と重要課題
(1)全世代型社会保障の構築
(創薬力の強化等ヘルスケアの推進)
○ 2025年度薬価改定に関しては、イノベーションの推進、安定供給確保の必要性、物価上昇など取り巻く環境の変化を踏まえ、国民皆保険の持続可能性を考慮しながら、その
在り方について検討する。
これまでの経緯
○ 「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」(平成28年12月20日 内閣官房長官、経済財政政策担当大臣、財務大臣、厚生労働大臣決
定)において、「現在2年に1回行われている薬価調査に加え、その間の年においても、大手事業者等を対象に調査を行い、価格乖離
の大きな品目について薬価改定を行う」ことが決定された。
○ その後の中医協での議論等を踏まえ、令和2年度及び令和4年度薬価調査は次のとおり実施された。
販売サイド調査については、全ての医薬品卸から3分の2の抽出率で抽出された営業所等を対象
購入サイド調査については、本改定に向けた薬価調査実施時の半分の規模を対象
薬価制度の抜本改革に向けた基本方針(平成28年12月20日 内閣官房長官、経済財政政策担当大臣、財務大臣、厚生労働大臣決定)抄
1.薬価制度の抜本改革
(2)市場実勢価格を適時に薬価に反映して国民負担を抑制するため、全品を対象に、毎年薬価調査を行い、その結果に基づき薬価改定を行う。
そのため、現在2年に1回行われている薬価調査に加え、その間の年においても、大手事業者等を対象に調査を行い、価格乖離の大きな品目について薬価改定を行う。(以下
略)
薬価制度の抜本改革について 骨子(平成29年12月20日 中医協了承)抄
2.毎年薬価調査、毎年薬価改定
○ 市場実勢価格を適時に薬価に反映して国民負担を抑制するため、2年に1度の薬価改定の間の年度(薬価改定年度)において、全ての医薬品卸から、大手事業者を含め調査
対象を抽出し、全品目の薬価調査を実施することとし、その結果に基づき、薬価を改定する。
論点
○ 本年度の薬価調査については、別紙のとおり、令和2年度及び令和4年度の薬価調査と同様の方法により実施することとしてはどうか。
1
○ その上で本年度の薬価改定の在り方は、まずは薬価専門部会において議論した上で、総会に報告することとしてはどうか。
経済財政運営と改革の基本方針2024
○ 「経済財政運営と改革の基本方針2024」(令和6年6月21日 閣議決定)において、「2025年度薬価改定に関しては、イノベー
ションの推進、安定供給確保の必要性、物価上昇など取り巻く環境の変化を踏まえ、国民皆保険の持続可能性を考慮しながら、その在
り方について検討する」ことが決定された。
経済財政運営と改革の基本方針2024(令和6年6月21日 閣議決定)抄
3.主要分野ごとの基本方針と重要課題
(1)全世代型社会保障の構築
(創薬力の強化等ヘルスケアの推進)
○ 2025年度薬価改定に関しては、イノベーションの推進、安定供給確保の必要性、物価上昇など取り巻く環境の変化を踏まえ、国民皆保険の持続可能性を考慮しながら、その
在り方について検討する。
これまでの経緯
○ 「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」(平成28年12月20日 内閣官房長官、経済財政政策担当大臣、財務大臣、厚生労働大臣決
定)において、「現在2年に1回行われている薬価調査に加え、その間の年においても、大手事業者等を対象に調査を行い、価格乖離
の大きな品目について薬価改定を行う」ことが決定された。
○ その後の中医協での議論等を踏まえ、令和2年度及び令和4年度薬価調査は次のとおり実施された。
販売サイド調査については、全ての医薬品卸から3分の2の抽出率で抽出された営業所等を対象
購入サイド調査については、本改定に向けた薬価調査実施時の半分の規模を対象
薬価制度の抜本改革に向けた基本方針(平成28年12月20日 内閣官房長官、経済財政政策担当大臣、財務大臣、厚生労働大臣決定)抄
1.薬価制度の抜本改革
(2)市場実勢価格を適時に薬価に反映して国民負担を抑制するため、全品を対象に、毎年薬価調査を行い、その結果に基づき薬価改定を行う。
そのため、現在2年に1回行われている薬価調査に加え、その間の年においても、大手事業者等を対象に調査を行い、価格乖離の大きな品目について薬価改定を行う。(以下
略)
薬価制度の抜本改革について 骨子(平成29年12月20日 中医協了承)抄
2.毎年薬価調査、毎年薬価改定
○ 市場実勢価格を適時に薬価に反映して国民負担を抑制するため、2年に1度の薬価改定の間の年度(薬価改定年度)において、全ての医薬品卸から、大手事業者を含め調査
対象を抽出し、全品目の薬価調査を実施することとし、その結果に基づき、薬価を改定する。
論点
○ 本年度の薬価調査については、別紙のとおり、令和2年度及び令和4年度の薬価調査と同様の方法により実施することとしてはどうか。
1
○ その上で本年度の薬価改定の在り方は、まずは薬価専門部会において議論した上で、総会に報告することとしてはどうか。