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再生医療等提供計画に係る定期報告について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41549.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第96回 7/19)《厚生労働省》
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令和5年4月1日から
令和6年3月31日までに提出があった
定期報告総数:4,502件(※)
(※)厚生労働大臣への定期報告は、再生医療等提供計画を厚生労働大臣に提出した日から起算して、
1年ごとに当該期間満了後90日以内に行わなければならないとされている(施行規則第38条第4項)ため、
必ずしも再生医療等提供計画の提出件数と一致しない。
(参考)
○再生医療等の安全性の確保等に関する法律
(厚生労働大臣への定期報告)
第21条 再生医療等提供機関の管理者は、再生医療等提供計画に記載された再生医療等の提供の状況について、
厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、厚生労働大臣に報告しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

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