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参考資料2 ゲノム医療推進法(本文) (9 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41688.html |
出典情報 | ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第7回 7/23)《厚生労働省》 |
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1
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
(
施
行
期
日
)
附
則
医
療
施
策
の
推
進
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
第
二
十
一
条
地
方
公
共
団
体
は
、
第
九
条
か
ら
前
条
ま
で
の
国
の
施
策
を
勘
案
し
、
そ
の
地
域
の
状
況
に
応
じ
て
、
ゲ
ノ
ム
(
地
方
公
共
団
体
の
施
策
)
す
る
。
係
事
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
よ
る
協
議
の
場
を
設
け
る
等
、
関
係
者
の
連
携
協
力
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
第
二
十
条
国
は
、
ゲ
ノ
ム
医
療
施
策
の
効
果
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
、
医
師
等
、
研
究
者
等
、
関
(
関
係
者
の
連
携
協
力
に
関
す
る
措
置
)
及
び
資
質
の
向
上
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
第
十
九
条
国
は
、
ゲ
ノ
ム
医
療
の
研
究
開
発
及
び
提
供
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
有
す
る
人
材
の
確
保
、
養
成
(
人
材
の
確
保
等
)
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
(
施
行
期
日
)
附
則
医
療
施
策
の
推
進
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
第
二
十
一
条
地
方
公
共
団
体
は
、
第
九
条
か
ら
前
条
ま
で
の
国
の
施
策
を
勘
案
し
、
そ
の
地
域
の
状
況
に
応
じ
て
、
ゲ
ノ
ム
(
地
方
公
共
団
体
の
施
策
)
す
る
。
係
事
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
よ
る
協
議
の
場
を
設
け
る
等
、
関
係
者
の
連
携
協
力
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
第
二
十
条
国
は
、
ゲ
ノ
ム
医
療
施
策
の
効
果
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
、
医
師
等
、
研
究
者
等
、
関
(
関
係
者
の
連
携
協
力
に
関
す
る
措
置
)
及
び
資
質
の
向
上
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
第
十
九
条
国
は
、
ゲ
ノ
ム
医
療
の
研
究
開
発
及
び
提
供
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
有
す
る
人
材
の
確
保
、
養
成
(
人
材
の
確
保
等
)