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【参考資料5】「疾病、傷害及び死因分類」に係る委員会の設置について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41360.html |
出典情報 | 社会保障審議会 統計分科会疾病、傷害及び死因分類専門委員会(第27回 7/24)《厚生労働省》 |
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平成13年7月30日
社会保障審議会統計分科会
「疾病、傷害及び死因分類」に係る委員会の設置について
1 設置趣旨
「疾病、傷害及び死因分類」については、産業分類とともに我が国の統計に使用さ
れる分類として重要な位置を占めている。本分類の作成に当たっては、国際的な趨勢
に配慮しつつ、最も適する医学用語等を考慮する必要があり、統計分科会において、
統計の基本事項として審議を行う。
しかしながら、本分類は、極めて広範囲に渡る検討を要するため、個別具体的な事
項については、分野ごとの委員会を設置し検討を行う必要がある。
2 審議事項
(1)「疾病、傷害及び死因分類」の普及を目的とする補助分類の作成
(2)「疾病、傷害及び死因分類」の軽微な変更
(3)その他「疾病、傷害及び死因分類」に係る個別専門的事項
3 当面のスケジュール及び構成
検討の必要が生じた場合に統計分科会長の了解を得て、分野ごとの委員会を設置。
委員会に属する者は、各分野の学識経験者から別途任命された専門委員の中から統
計分科会長が指名する。また、統計分科会長は、委員及び臨時委員も指名することが
できる。
委員会の検討結果は統計分科会に報告。
「疾病、傷害及び死因分類」の大規模改正の場合は別途検討。
社会保障審議会統計分科会
「疾病、傷害及び死因分類」に係る委員会の設置について
1 設置趣旨
「疾病、傷害及び死因分類」については、産業分類とともに我が国の統計に使用さ
れる分類として重要な位置を占めている。本分類の作成に当たっては、国際的な趨勢
に配慮しつつ、最も適する医学用語等を考慮する必要があり、統計分科会において、
統計の基本事項として審議を行う。
しかしながら、本分類は、極めて広範囲に渡る検討を要するため、個別具体的な事
項については、分野ごとの委員会を設置し検討を行う必要がある。
2 審議事項
(1)「疾病、傷害及び死因分類」の普及を目的とする補助分類の作成
(2)「疾病、傷害及び死因分類」の軽微な変更
(3)その他「疾病、傷害及び死因分類」に係る個別専門的事項
3 当面のスケジュール及び構成
検討の必要が生じた場合に統計分科会長の了解を得て、分野ごとの委員会を設置。
委員会に属する者は、各分野の学識経験者から別途任命された専門委員の中から統
計分科会長が指名する。また、統計分科会長は、委員及び臨時委員も指名することが
できる。
委員会の検討結果は統計分科会に報告。
「疾病、傷害及び死因分類」の大規模改正の場合は別途検討。