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【参考資料1】4月以降の医療提供体制の移行等について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41636.html |
出典情報 | 新型コロナ等の感染拡大に対応する有識者ヒアリング(7/22)《厚生労働省》 |
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通じて構築された病院・診療所や薬局、訪問看護ステーション、居宅介護
支援事業所(ケアマネジャー)との連携体制や関係性、ノウハウについて
は、感染症対策に限らず今後も重要であるため、地域の実情に応じた形で
今後も維持等に努めていただきたい。
(2) オンライン診療・オンライン服薬指導の活用
○ 感染拡大局面においてはオンライン診療・オンライン服薬指導(以下
「オンライン診療等」という。)の活用も有用である。このため、過去の
体制も参考にしつつ、地域の関係者とも相談し、オンライン診療等を引き
続き活用していただきたい。その際には、「新型コロナウイルス感染症の
拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取
扱いについて」(令和2年4月 10 日付け事務連絡)が本年3月末をもって
廃止となることに留意し、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
(平成 30 年3月 30 日付け厚生労働省医政局長通知の別紙)、「オンライン
服薬指導の実施要領」(令和4年9月 30 日付け厚生労働省医薬・生活衛生
局長通知の別添)に沿ったオンライン診療等を実施する体制を整備してい
ただきたい。
7.患者等に対する公費負担の取扱い
(1) 治療薬及び入院医療費にかかる公費支援
○
新型コロナの5類感染症への位置づけ変更(5月8日)後、患者の急激
な負担増を回避するため、新型コロナウイルス治療薬の薬剤費及び入院医
療費の自己負担等にかかる公費支援について、まずは夏の感染拡大への対
応として9月末まで継続することとし、10 月以降においても、一定の自己
負担を求めつつ公費支援を継続してきた。これらの支援については、本年
3月末で終了する。
○
令和6年4月以降の、新型コロナウイルス治療薬の薬剤費及び入院医療
費については、他の疾病と同様に、医療保険の自己負担割合に応じて負担
することとなるが、医療保険における高額療養費制度が適用されることに
より、所得に応じて一定額以上の自己負担が生じない取扱いとなる。
(2) 検査
〇
新型コロナの検査については、重症化リスクが高い者が多く入院・入所
する医療機関、高齢者施設、障害者施設における陽性者が発生した場合の
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支援事業所(ケアマネジャー)との連携体制や関係性、ノウハウについて
は、感染症対策に限らず今後も重要であるため、地域の実情に応じた形で
今後も維持等に努めていただきたい。
(2) オンライン診療・オンライン服薬指導の活用
○ 感染拡大局面においてはオンライン診療・オンライン服薬指導(以下
「オンライン診療等」という。)の活用も有用である。このため、過去の
体制も参考にしつつ、地域の関係者とも相談し、オンライン診療等を引き
続き活用していただきたい。その際には、「新型コロナウイルス感染症の
拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取
扱いについて」(令和2年4月 10 日付け事務連絡)が本年3月末をもって
廃止となることに留意し、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
(平成 30 年3月 30 日付け厚生労働省医政局長通知の別紙)、「オンライン
服薬指導の実施要領」(令和4年9月 30 日付け厚生労働省医薬・生活衛生
局長通知の別添)に沿ったオンライン診療等を実施する体制を整備してい
ただきたい。
7.患者等に対する公費負担の取扱い
(1) 治療薬及び入院医療費にかかる公費支援
○
新型コロナの5類感染症への位置づけ変更(5月8日)後、患者の急激
な負担増を回避するため、新型コロナウイルス治療薬の薬剤費及び入院医
療費の自己負担等にかかる公費支援について、まずは夏の感染拡大への対
応として9月末まで継続することとし、10 月以降においても、一定の自己
負担を求めつつ公費支援を継続してきた。これらの支援については、本年
3月末で終了する。
○
令和6年4月以降の、新型コロナウイルス治療薬の薬剤費及び入院医療
費については、他の疾病と同様に、医療保険の自己負担割合に応じて負担
することとなるが、医療保険における高額療養費制度が適用されることに
より、所得に応じて一定額以上の自己負担が生じない取扱いとなる。
(2) 検査
〇
新型コロナの検査については、重症化リスクが高い者が多く入院・入所
する医療機関、高齢者施設、障害者施設における陽性者が発生した場合の
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