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(別添2)特例水準における勤務間インターバル及び代償休息の基本的な考え方 (1 ページ)

公開元URL https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information/Info02
出典情報 「医師の働き方改革に関するQ&A」等について(7/23)《厚生労働省》
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別添2

図. 特定対象医師における勤務間インターバル及び代償休息の基本的な考え方
義務

C-1水準が適用さ
れる臨床研修医か

やむを得ず、あらかじめ15時間を超えることが予定された同一
の業務(長時間の手術が想定されます)に従事する場合は、
当該業務の終了後次の業務の開始までに、15時間を超えた
分に相当する時間を代償休息として取得する必要がある。

no

yes
(下図へ)

24時間以内に継続9時間の特
定宿日直に従事させるか

no(インターバル必要)

yes(インターバル不要)

※ 宿日直(特定宿日直を
除く。)に従事させるた
め、24時間以内に継
続9時間の勤務間イン
ターバルを確保しない
こととする場合

当該特定宿日直中
に実業務を行ったか

yes

no

配慮義務

問題なし

代償休息の取得
(翌月末まで)

義務

義務

24時間以内に継続9時間
の勤務間インターバル

46時間以内に継続18時間
の勤務間インターバル

勤務間インターバル中に緊
急業務を行ったか(※1)

勤務間インターバル中に緊
急業務を行ったか(※1)

yes

yes

no(業務不発生)

義務

no(業務不発生)

義務

代償休息の取得
(翌月末まで)

問題なし

問題なし

代償休息の取得
(翌月末まで)

※1 勤務間インターバル中は、緊急業務(救急患者の診療又は入院、患者の死亡、出産等の外来患者及び入院患者に関する
緊急の業務が想定される)以外の業務に従事させてはならない。

C-1水準が適用される臨床研修医

24時間以内に継続9時間の特
定宿日直に従事させるか

no(インターバル必要)

yes(インターバル不要)

※ やむを得ない理由に
より24時間以内に継
続9時間の勤務間イ
ンターバルを確保で
きない場合

特定宿日直中にやむを
得ない理由による業務
(※2)が発生したか

yes

no (業務不発生)

義務

代償休息の取得

問題なし

(①翌月末or②診療科ごとの
研修期間末日の早い方まで)
(※4)

義務

義務

24時間以内に継続9時間
の勤務間インターバル

48時間以内に継続24時
間の勤務間インターバル

勤務間インターバル中にや
むを得ない理由による業務
(※3)が発生したか

勤務間インターバル中にや
むを得ない理由による業務
(※3)が発生したか

yes

yes

no(業務不発生)

no(業務不発生)

義務

義務

代償休息の取得
(①翌月末or②診療科ごとの
研修期間末日の早い方まで)
(※4)

問題なし

代償休息の取得

問題なし

(①翌月末or②診療科ごとの
研修期間末日の早い方まで)
(※4)

※2 ここで言う「やむを得ない理由」による業務とは、「臨床研修の機会を確保するために、外来患者及び入院患者に関する
緊急の業務(臨床研修を適切に修了するために必要な業務に限る)が発生した場合に速やかに当該業務に従事できるよう
特定臨床研修医を特定宿日直勤務に従事させる場合であって、特定宿日直勤務中に当該業務が発生したこと」をいう。
※3 ここで言う「やむを得ない理由」による業務とは、「臨床研修の機会を確保するために、外来患者及び入院患者に関する
緊急の業務(臨床研修を適切に修了するために必要な業務に限る)が発生した場合に速やかに当該業務に従事できるよう
勤務間インターバル中に特定臨床研修医を待機させる場合であって、勤務間インターバル中に当該業務が発生したこと」
をいう。なお、やむを得ない理由による業務以外に勤務間インターバル中に業務に従事させてはならない。
※4 ①が②の前にあって、やむを得ない理由により、①までの間に代償休息を確保することが困難な場合には、②までの間
にできるだけ早期に代償休息を取得しなければならない。