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令和6年度介護報酬改定等における高齢者施設等と医療機関との連携等に係る内容の周知及び協力について (1 ページ)

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出典情報 令和6年度介護報酬改定等における高齢者施設等と医療機関との連携等に係る内容の周知及び協力について(7/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和6年7月5日
都道府県


指定都市 介護保険担当主幹部(局)

御中

中 核 市
厚生労働省老健局 高 齢 者 支 援 課
厚生労働省老健局 認知症施策・地域介護推進課
厚生労働省老健局 老 人 保 健 課
令和6年度介護報酬改定等における高齢者施設等と医療
機関との連携等に係る内容の周知及び協力について
平素より、厚生労働行政の推進につきまして、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
令和6年度介護報酬改定等にあたっては、高齢者施設等(介護老人福祉施設、地域
密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設
入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護を
いう。以下同じ。)における入所者の急変時における対応や平時からの感染症対応力向
上を図るため、高齢者施設等と医療機関との連携を強化するための見直し等を行った
ところです。これらの内容については、高齢者施設等のみならず関係する医療機関に
おいてもご理解いただくことが重要です。
つきましては、下記の内容について、衛生主管部局とも連携し、医療関係団体に周
知いただくなど、医療機関からの積極的なご協力を賜れますようお願い申し上げます。
なお、本事務連絡の写しを医療関係団体宛てに送付していることを申し添えます。


(1)高齢者施設等と協力医療機関との連携について
令和6年度介護報酬改定においては、介護保険施設等(介護老人福祉施設、地域
密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院)につい
て、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で
より適切な対応を行う体制を確保する観点から、入所者の病状の急変時等に、相談
や診療を行う体制を常時確保した協力医療機関及び緊急時に原則入院できる等の体
制を確保した協力医療機関を定めていただくこととしました(2027 年3月末までに
定めることを義務化)。また、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者
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