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令和6年度薬剤師の資質向上等に資する研修事業実施法人公募要領 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000210087_00040.html
出典情報 令和6年度薬剤師の資質向上等に資する研修事業実施法人の公募について(7/26)《厚生労働省》
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に応じヒアリング審査を行い、それらの評価結果を基に最も優秀と認められる応募
法人を選定し、採択します。
審査は非公開で行い、その経緯は通知いたしません。また、問い合わせにも応じら
れません。なお、提出された応募書等の審査資料は、返却いたしませんので御了承く
ださい。
(2)審査の手順
審査は、以下の手順により実施されます。
① 形式審査
提出された応募書等について、医薬局総務課において、応募要件への適合性
について審査します。
なお、応募の要件を満たしていないものについては、以降の審査の対象から
除外されます。
② 書類審査
審査委員会により、書類審査を実施します。提出書類は「8(2)③提出書
類及び部数」を参照してください。
③ ヒアリング審査
必要に応じて、審査委員会により、申請者(代理も可能としています。)に
対してヒアリング審査を実施します。
④ 最終審査
書類審査及びヒアリング審査における評価を踏まえ、審査委員会において
最終審査を実施し、法人を採択します。
(3)審査の観点
審査の観点は、以下のとおりです。
① 事業を実施するための体制について(業務遂行体制の妥当性)
以下の事項において、総合的に優れていること。
 事業を実施するために必要な体制(人員、事務処理体制、管理体制)を
有しているか。






事務処理能力(経験)を有する者が配置されているか。
事業を的確に実施するために十分な管理運営能力があるか。
実施する業務について十分な理解があるか。
適切な研修プログラムを作成する能力を有しているか。
借り入れ等の状況、決算及び予算の実施状況に問題がないか。