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資料5 令和3年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査のポイント (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24761.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第25回 3/28)《厚生労働省》
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障害福祉サービス等報酬改定検討チーム
第25回(R4.3.28)

資料5

令和3年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果のポイント
○ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)〜(Ⅴ)を取得している施設・事業所における福祉・介護職員(常勤の者)の平均給与額(月額)に
ついて、令和2年と令和3年を比較すると12,340円の増となっている。
○ そのうち、福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得している施設・事業所における福祉・介護職員(常勤の者)の平均給与額(月額)に
ついて、令和2年と令和3年を比較すると12,880円の増となっている。
平均給与額(常勤の者)

令和3年9月

処遇改善加算(Ⅰ)〜(Ⅴ)を取得した施設
・事業所の福祉・介護職員
特定処遇改善加算を取得した施設・事業所の
福祉・介護職員
※1
※2
※3
※4

308,760円
317,080円

令和2年9月



296,420円



1 特定処遇改善加算を配分した職員の範囲(複数回答)

12,340円

304,200円

12,880円

福祉・介護職員
:ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員
調査対象となった施設・事業所に令和2年9月末日と令和3年9月末日ともに在籍している者の平均給与額を比較している。
平均給与額 = 基本給(月額)+ 手当 + 一時金(4月〜9月支給金額の1/6)
平均給与額は10円単位を四捨五入している。

経験・技能のある障害福祉人材

88.1%

他の障害福祉人材

69.4%

その他の職種

39.5%

事務員

72.8%

看護職員

55.8%

管理栄養士・栄養士

46.7%

調理員

36.2%

※ 上位4職種を掲載

給与等の引き上げの理由
令和3年度報酬改定
を踏まえて引き上げ

特定処遇改善加算
を踏まえて引き上げ

17.1%

処遇改善加算・処遇改善特
別加算を踏まえて引き上げ

12.8%

28.2%

処遇改善加算・特定処遇改善加算の取得状況(加算の種類別)
加算(Ⅰ)
68.8%
(61.8%)

処遇改善加算

特定処遇改善加算

加算(Ⅱ)
17.5%
(12.9%)

加算(Ⅱ)
7.1%
(9.7%)

区分なし
12.8%
(-)

49.3%
加算(Ⅳ) 加算(Ⅴ)
0.4%
0.3%
(0.5%)
(0.5%)
加算(Ⅲ)
6.7%
(8.6%)

未取得
16.2%
(17.8%)
特別加算
0.6%
(1.1%)

取得(特別加算含む) 83.8% (82.2%)
加算(Ⅰ)
36.2%
(40.4%)

未取得
33.5%
(46.7%)

取得 66.5% (53.3%)

※1
※2

2 経験・技能のある障害福祉サービス等従事者の賃金
改善の状況(一部複数回答)

左記に関わらず
引き上げ

特定処遇改善加算の取得割合は、処遇改善加算(Ⅰ)〜(Ⅲ)の事業所に対する割合
括弧は令和2年度調査時の取得割合。加算(Ⅰ) 40.4%には「区分なし」が含まれている。

月額平均8万円以上の賃金改善を実施

11.6%

改善後の賃金が年額440万円以上となる賃金改善を実施

38.9%

既に賃金が年額440万円以上となっている者がいる

47.2%

月額平均8万円以上となる者又は改善後の賃金が
年額440万円となる者を設定できなかった

27.7%



特定処遇改善加算の届出を行わない理由(複数回答)

賃金改善の仕組みを設けるための事務作業が煩雑である
ため
賃金改善の仕組みをどのようにして定めたらよいかわか
らないため
賃金改善の仕組みを設けることにより、職種間の賃金の
バランスがとれなくなることが懸念されるため
特定処遇改善加算の計画書や実績報告書の作成が煩雑で
あるため

38.4%
36.2%
31.4%
24.4%

※ 上位4つを掲載