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医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法及び医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する告示 概要 (2 ページ)

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出典情報 医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法及び医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する告示(7/29)《厚生労働省》
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・ 手術に係る休日加算1・2、時間外加算1・2及び深夜加算1・2の算定件数


その他所要の改正を行う。

3.根拠条項
○ 医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)第 30 条の 33 の6第1項及び第 30 条の
33 の8
4.適用期日等
○ 告 示 日:令和6年9月下旬(予定)
○ 適用期日:告示日(ただし、令和6年 10 月1日から同年 11 月 30 日までに行うものと
されている病床機能報告から適用する。)