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資料8 令和4年障害福祉サービス等経営概況調査_調査票案 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24761.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第25回 3/28)《厚生労働省》 |
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≪問6の回答に当たっての留意事項≫
○
「常勤職員」とは、施設・事業所の所定労働時間(1週間に勤務すべき時間が32時間を下回る場合は、32
時間を基本とする。)のすべてを勤務している者をいいます。所定労働時間のすべてを勤務しているパートタ
イマーは常勤職員となります。
「非常勤職員」とは、常勤職員以外の従事者をいいます。常勤・非常勤の別は
勤務時間によるもので、契約上の身分(正規・非正規)によるものではありません。
「調査対象サービス分に換算した人数」について、勤務時間による換算が困難な場合は、サービス
○
利用者数、訪問回数などの適切な基準で換算をしてください。
※
より詳細な計算方法・計算例などは記入要領を参照ください。
「調査対象サービス分に換算した人数」の計算例
※就業規則上の常勤従事者の1週間の勤務時間を「40時間」と定めている事業所の例
障害者支援施設で、同一の会計の区分に施設入所支援(調査対象)と生活介護があり、週の勤務時間が
施設入所支援30時間、生活介護10時間の常勤の生活支援員が4人在籍している場合
例1
施設入所支援(調査対象)
30時間
生活介護
10時間
生活支援員の実人数:4人
調査対象サービス分に換算した人数:(4人×30時間)/40時間 = 3人
同一の会計の区分で障害福祉の居宅介護(調査対象)、介護保険の訪問介護、地域生活支援事業の移動支
援を行っている事業所で、非常勤のホームヘルパー10人の週の合計勤務時間が250時間、そのうち居宅
介護に従事した合計時間が20時間だった場合
例2
居宅介護(調査対
訪問介護 200時間+移動支援
象) 20時間
ホームヘルパーの実人数:10人
常勤換算人数:250時間/40時間 = 6.25 → 6.3人
調査対象サービス分に換算した人数:20時間/40時間 = 0.5人
30時間
同一の会計の区分で計画相談支援(調査対象)
、地域相談支援、障害児相談支援を行っている事業所で、
常勤の相談支援専門員の週の勤務時間が50時間、そのうち計画相談支援に20時間従事したが、事業所運
営などの間接業務にも10時間従事している場合
直接業務
例3
例4
計画相談支援(調査対象)
地域相談支援 15時間
間接業務 10時間
20時間
障害児相談支援 5時間
相談支援専門員の実人数:1人
調査対象サービス分に換算した人数:
①調査対象サービスの勤務時間 20時間
②間接業務の勤務時間の配分 10時間×(20時間/40時間)= 5時間 (調査対象サービスの勤務時
間/直接業務の勤務時間の比率で配分)
したがって、(①+②)/40時間=0.625 → 0.6人(分母は実際の勤務時間ではなく規定の勤務時間)
障害者支援施設で、同一の会計の区分に短期入所(調査対象)
、施設入所支援、生活介護があり、非常勤
の事務員3人の週の合計勤務時間が90時間、すべて間接業務で調査対象の従事時間を決めがたい場合
事務員の実人数:3人
常勤換算人数:90時間/40時間 = 2.25 → 2.3人
調査対象サービス分に換算した人数:
短期入所利用者数(延べ人数)/施設の総利用者数(延べ人数)=10%だった場合、
(90時間×10%)/40時間=0.225→0.2人(勤務時間で換算できないため、延べ利用者数で換算)
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○
「常勤職員」とは、施設・事業所の所定労働時間(1週間に勤務すべき時間が32時間を下回る場合は、32
時間を基本とする。)のすべてを勤務している者をいいます。所定労働時間のすべてを勤務しているパートタ
イマーは常勤職員となります。
「非常勤職員」とは、常勤職員以外の従事者をいいます。常勤・非常勤の別は
勤務時間によるもので、契約上の身分(正規・非正規)によるものではありません。
「調査対象サービス分に換算した人数」について、勤務時間による換算が困難な場合は、サービス
○
利用者数、訪問回数などの適切な基準で換算をしてください。
※
より詳細な計算方法・計算例などは記入要領を参照ください。
「調査対象サービス分に換算した人数」の計算例
※就業規則上の常勤従事者の1週間の勤務時間を「40時間」と定めている事業所の例
障害者支援施設で、同一の会計の区分に施設入所支援(調査対象)と生活介護があり、週の勤務時間が
施設入所支援30時間、生活介護10時間の常勤の生活支援員が4人在籍している場合
例1
施設入所支援(調査対象)
30時間
生活介護
10時間
生活支援員の実人数:4人
調査対象サービス分に換算した人数:(4人×30時間)/40時間 = 3人
同一の会計の区分で障害福祉の居宅介護(調査対象)、介護保険の訪問介護、地域生活支援事業の移動支
援を行っている事業所で、非常勤のホームヘルパー10人の週の合計勤務時間が250時間、そのうち居宅
介護に従事した合計時間が20時間だった場合
例2
居宅介護(調査対
訪問介護 200時間+移動支援
象) 20時間
ホームヘルパーの実人数:10人
常勤換算人数:250時間/40時間 = 6.25 → 6.3人
調査対象サービス分に換算した人数:20時間/40時間 = 0.5人
30時間
同一の会計の区分で計画相談支援(調査対象)
、地域相談支援、障害児相談支援を行っている事業所で、
常勤の相談支援専門員の週の勤務時間が50時間、そのうち計画相談支援に20時間従事したが、事業所運
営などの間接業務にも10時間従事している場合
直接業務
例3
例4
計画相談支援(調査対象)
地域相談支援 15時間
間接業務 10時間
20時間
障害児相談支援 5時間
相談支援専門員の実人数:1人
調査対象サービス分に換算した人数:
①調査対象サービスの勤務時間 20時間
②間接業務の勤務時間の配分 10時間×(20時間/40時間)= 5時間 (調査対象サービスの勤務時
間/直接業務の勤務時間の比率で配分)
したがって、(①+②)/40時間=0.625 → 0.6人(分母は実際の勤務時間ではなく規定の勤務時間)
障害者支援施設で、同一の会計の区分に短期入所(調査対象)
、施設入所支援、生活介護があり、非常勤
の事務員3人の週の合計勤務時間が90時間、すべて間接業務で調査対象の従事時間を決めがたい場合
事務員の実人数:3人
常勤換算人数:90時間/40時間 = 2.25 → 2.3人
調査対象サービス分に換算した人数:
短期入所利用者数(延べ人数)/施設の総利用者数(延べ人数)=10%だった場合、
(90時間×10%)/40時間=0.225→0.2人(勤務時間で換算できないため、延べ利用者数で換算)
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