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資料1 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ設置要綱[140KB] (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42117.html |
出典情報 | 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第1回) |
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歯科医師臨床研修制度の改正に関する
ワーキンググループ開催要綱
1.目的
歯科医師臨床研修制度については、省令施行後、5年以内に検討を行うこととし
ており、次回は令和8年度に制度の見直しが予定されている。
歯科医師の資質向上等を目的として、本年4月から公的化した共用試験を実施
し、診療参加型実習の推進を図っており、臨床研修についても更なる充実が求めら
れている。こうした背景のもと、令和5年度医道審議会歯科医師分科会歯科医師臨
床研修部会での議論を踏まえ、次期制度改正に向けた具体的な検討および措置を
講ずるため、本ワーキンググループを開催する。
2.検討事項
(1)研修内容に関する事項
・到達目標の見直し等
(2)臨床研修施設に関する事項
・診療所における研修体制のあり方等
(3)指導体制に関する事項
・フォローアップ研修のあり方等
(4)その他
3.構成
・ 本ワーキンググループは医政局歯科保健課長が主催し、構成員に掲げる有識者
により構成する。
・ ワーキンググループの座長は、ワーキンググループの構成員の中から互選によ
り選出する。
・ 座長は、ワーキンググループの審議内容に応じ、適宜有識者を参考人として招
致することができる。
4.ワーキンググループの運営等
(1)令和6年度内を目途に検討結果をとりまとめ、医道審議会歯科医師分科会歯科
医師臨床研修部会に報告する。また、その間、必要に応じて同部会に報告する。
(2)ワーキンググループは原則公開とする。ただし、公開することにより個人等に不利
益を及ぼす恐れがあるなど、特段の事情がある場合には、座長の判断により非公
開とすることができる。非公開とする場合は、その理由を明示するとともに、座長の
認める範囲において、議事要旨並びに会議資料を公開する。
(3)ワーキンググループの庶務は、医政局歯科保健課において処理する。
ワーキンググループ開催要綱
1.目的
歯科医師臨床研修制度については、省令施行後、5年以内に検討を行うこととし
ており、次回は令和8年度に制度の見直しが予定されている。
歯科医師の資質向上等を目的として、本年4月から公的化した共用試験を実施
し、診療参加型実習の推進を図っており、臨床研修についても更なる充実が求めら
れている。こうした背景のもと、令和5年度医道審議会歯科医師分科会歯科医師臨
床研修部会での議論を踏まえ、次期制度改正に向けた具体的な検討および措置を
講ずるため、本ワーキンググループを開催する。
2.検討事項
(1)研修内容に関する事項
・到達目標の見直し等
(2)臨床研修施設に関する事項
・診療所における研修体制のあり方等
(3)指導体制に関する事項
・フォローアップ研修のあり方等
(4)その他
3.構成
・ 本ワーキンググループは医政局歯科保健課長が主催し、構成員に掲げる有識者
により構成する。
・ ワーキンググループの座長は、ワーキンググループの構成員の中から互選によ
り選出する。
・ 座長は、ワーキンググループの審議内容に応じ、適宜有識者を参考人として招
致することができる。
4.ワーキンググループの運営等
(1)令和6年度内を目途に検討結果をとりまとめ、医道審議会歯科医師分科会歯科
医師臨床研修部会に報告する。また、その間、必要に応じて同部会に報告する。
(2)ワーキンググループは原則公開とする。ただし、公開することにより個人等に不利
益を及ぼす恐れがあるなど、特段の事情がある場合には、座長の判断により非公
開とすることができる。非公開とする場合は、その理由を明示するとともに、座長の
認める範囲において、議事要旨並びに会議資料を公開する。
(3)ワーキンググループの庶務は、医政局歯科保健課において処理する。