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【追認(4)資料4】国の補充的指示の創設についての提言.pdf (1 ページ)

公開元URL https://www.nga.gr.jp/conference/r06/6_1.html
出典情報 全国知事会議(8/1)《全国知事会》
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追認資料4

国の補充的な指示の創設についての提言
令和5年12月に第33次地方制度調査会が岸田総理に手交した
「ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答
申」では、国民の安全に重大な影響を及ぼし、個別法の規定で想定
されていない事態において、国民の生命等の保護のために必要な措
置が的確かつ迅速に実施されるよう、国が地方公共団体に対し、地
方自治法を根拠に必要な指示(以下「国の補充的な指示」という。

を行使できるようにすべきことが盛り込まれた。
新型コロナ対応等で直面した課題を踏まえ、今後も起こりうる想
定外の事態に万全を期す観点から、国の補充的な指示の必要性は全
国知事会としても理解するものの、憲法で保障された地方自治の本
旨や平成12年の地方分権一括法によって構築された国と地方公共
団体の関係の一般ルール(以下「一般ルール」という。
)に鑑み、国
と地方の対等な関係が損なわれるおそれもあることから、その制度
化及び運用に当たっては、十分な配慮が必要である。
また、当該事態下においては、国と地方公共団体とが十分に意思
疎通し、国が正確な現場の状況把握に基づき、効果的な施策立案や
事業執行を行うことが肝要であり、国と地方のパートナーシップを
さらに強化していくことが必要である。
以上を踏まえ、国の補充的な指示について法制化するにあたり、
下記事項を反映するよう提言する。



国の補充的な指示については、事前に地方公共団体との間で十分な
協議・調整等を行うことにより、安易に行使されることのないよう
にするとともに、現場の実情を適切に踏まえた措置となるようにす
ること。また、行使後も適切に国と地方公共団体の間で情報共有・
コミュニケーションを図ること。



国の補充的な指示は、地方自治の本旨に則り、目的達成のために必
要最小限度の範囲とすること。



国の補充的な指示は、国と地方公共団体の関係の特例として位置づ
け、一般ルールと明確に区別すること。
令和6年1月23日
全国知事会 会長 宮城県知事 村井 嘉浩