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【追認(4)資料4】国の補充的指示の創設についての提言.pdf (1 ページ)
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公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r06/6_1.html |
出典情報 | 全国知事会議(8/1)《全国知事会》 |
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追認資料4
国の補充的な指示の創設についての提言
令和5年12月に第33次地方制度調査会が岸田総理に手交した
「ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答
申」では、国民の安全に重大な影響を及ぼし、個別法の規定で想定
されていない事態において、国民の生命等の保護のために必要な措
置が的確かつ迅速に実施されるよう、国が地方公共団体に対し、地
方自治法を根拠に必要な指示(以下「国の補充的な指示」という。
)
を行使できるようにすべきことが盛り込まれた。
新型コロナ対応等で直面した課題を踏まえ、今後も起こりうる想
定外の事態に万全を期す観点から、国の補充的な指示の必要性は全
国知事会としても理解するものの、憲法で保障された地方自治の本
旨や平成12年の地方分権一括法によって構築された国と地方公共
団体の関係の一般ルール(以下「一般ルール」という。
)に鑑み、国
と地方の対等な関係が損なわれるおそれもあることから、その制度
化及び運用に当たっては、十分な配慮が必要である。
また、当該事態下においては、国と地方公共団体とが十分に意思
疎通し、国が正確な現場の状況把握に基づき、効果的な施策立案や
事業執行を行うことが肝要であり、国と地方のパートナーシップを
さらに強化していくことが必要である。
以上を踏まえ、国の補充的な指示について法制化するにあたり、
下記事項を反映するよう提言する。
記
1
国の補充的な指示については、事前に地方公共団体との間で十分な
協議・調整等を行うことにより、安易に行使されることのないよう
にするとともに、現場の実情を適切に踏まえた措置となるようにす
ること。また、行使後も適切に国と地方公共団体の間で情報共有・
コミュニケーションを図ること。
2
国の補充的な指示は、地方自治の本旨に則り、目的達成のために必
要最小限度の範囲とすること。
3
国の補充的な指示は、国と地方公共団体の関係の特例として位置づ
け、一般ルールと明確に区別すること。
令和6年1月23日
全国知事会 会長 宮城県知事 村井 嘉浩
国の補充的な指示の創設についての提言
令和5年12月に第33次地方制度調査会が岸田総理に手交した
「ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答
申」では、国民の安全に重大な影響を及ぼし、個別法の規定で想定
されていない事態において、国民の生命等の保護のために必要な措
置が的確かつ迅速に実施されるよう、国が地方公共団体に対し、地
方自治法を根拠に必要な指示(以下「国の補充的な指示」という。
)
を行使できるようにすべきことが盛り込まれた。
新型コロナ対応等で直面した課題を踏まえ、今後も起こりうる想
定外の事態に万全を期す観点から、国の補充的な指示の必要性は全
国知事会としても理解するものの、憲法で保障された地方自治の本
旨や平成12年の地方分権一括法によって構築された国と地方公共
団体の関係の一般ルール(以下「一般ルール」という。
)に鑑み、国
と地方の対等な関係が損なわれるおそれもあることから、その制度
化及び運用に当たっては、十分な配慮が必要である。
また、当該事態下においては、国と地方公共団体とが十分に意思
疎通し、国が正確な現場の状況把握に基づき、効果的な施策立案や
事業執行を行うことが肝要であり、国と地方のパートナーシップを
さらに強化していくことが必要である。
以上を踏まえ、国の補充的な指示について法制化するにあたり、
下記事項を反映するよう提言する。
記
1
国の補充的な指示については、事前に地方公共団体との間で十分な
協議・調整等を行うことにより、安易に行使されることのないよう
にするとともに、現場の実情を適切に踏まえた措置となるようにす
ること。また、行使後も適切に国と地方公共団体の間で情報共有・
コミュニケーションを図ること。
2
国の補充的な指示は、地方自治の本旨に則り、目的達成のために必
要最小限度の範囲とすること。
3
国の補充的な指示は、国と地方公共団体の関係の特例として位置づ
け、一般ルールと明確に区別すること。
令和6年1月23日
全国知事会 会長 宮城県知事 村井 嘉浩