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【追認(6)資料6】国の補充的指示の制度化についての提言.pdf (1 ページ)

公開元URL https://www.nga.gr.jp/conference/r06/6_1.html
出典情報 全国知事会議(8/1)《全国知事会》
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追認資料6

国の補充的な指示の制度化についての提言
令和6年3月1日に政府が閣議決定した「地方自治法の一部を改
正する法律案」では、第33次地方制度調査会の答申を踏まえ、国
の地方公共団体に対する補充的な指示(以下「国の補充的な指示」
という。)の規定が盛り込まれた。
国の補充的な指示については、新型コロナ対応等で直面した課題
を踏まえ、今後も起こりうる想定外の事態に万全を期す観点から、
その必要性は理解するものの、憲法で保障された地方自治の本旨や
地方分権改革により実現した国と地方の対等な関係が損なわれるお
それもある。そのため、全国知事会として、事前に地方公共団体と
十分な協議・調整を行うことや目的達成のために必要最小限度の範
囲とすることなどを法案に明記するよう重ねて政府に要請してき
た。
この結果、本法律案では、国の補充的な指示について、国と地方
公共団体との関係の特例と位置づけられ、必要な限度において行使
することやあらかじめ適切な状況把握や講ずべき措置の検討のため
に地方公共団体に意見等を求めるなど適切な措置を講ずるよう努め
なければならないことが規定されており、我々の要請に対して一定
の配慮がなされたと評価している。
しかしながら、なお、法案上必ずしも明記されていないと考えら
れる点もあることから、今後の国会審議を経て、制度創設に向かう
過程において、国の補充的な指示について、下記事項を明確化する
よう強く求める。

1 国の補充的な指示が、現場の実情を適切に踏まえた措置となる
よう、また、地方自治の本旨に反し安易に行使されることがな
い旨が確実に担保されるよう、国と地方公共団体が事前に適切
な協議・調整を行う運用とすること
2 その上で、国の補充的な指示は、地方自治の本旨に則り、目的
達成のために必要最小限度の範囲とすること
令和6年5月10日
全国知事会 会長 宮城県知事 村井 嘉浩