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総-6放射性医薬品を用いたPET検査の取扱い変更に伴う掲示事項等告示の一部改正について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42059.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第593回 8/7)《厚生労働省》
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中 医 協
総 - 6
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放射性医薬品を用いた PET 検査の取扱い変更に伴う
掲示事項等告示の一部改正について
1.経緯


保険診療において使用できる医薬品は、薬価基準に収載されている医薬品及び
掲示事項等告示別表第3に収載されている医薬品等と定められており、掲示事項
等告示別表第3に収載されている品目については薬価が設定されておらず、薬剤
の費用は技術料に包括されている。



令和 5 年 12 月にアミロイド PET イメージング製剤を用いた PET 撮影、放射性
医薬品の院内合成装置及び PET 検査薬(アミヴィッド静注及びビザミル静注)が
保険適用※となり、このうち PET 検査薬については掲示事項等告示別表第3に収
載されたところ。
※ レケンビ点滴静注(令和 5 年 12 月収載)について、保険診療における投与可否の
判断を行う際に脳内アミロイドベータの測定が必要



一方、令和6年度診療報酬改定において、保険医療材料等専門組織が、保険適
用を行うことが妥当と判断した PET 検査については、当該検査に必要な PET 検
査薬を薬価基準に収載し、技術料とは別に請求することが可能となった。



上記の制度変更を背景に、アミヴィッド静注及びビザミル静注については令和
6 年 5 月に薬価基準に収載されたところ。

2.改正事項


アミヴィッド静注及びビザミル静注については薬価基準に収載されたことを踏
まえ、掲示事項等告示別表第3から削除し、合わせて所用の記載整備を行う。

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