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資料1 重点化対象項目選定の考え方説明資料 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》
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労働者健康安全機構 評価項目一覧
中期目標該当項目

事項

評価項目

国民に対して提
供するサービス
その他の業務の
質の向上に関す
る事項

令和5年度 点 項目別
(自己評価) 数 調書№

重要度

難易度

資料1

重点化
項目

重点化理由
労働安全衛生行政上の課題に対応した研究を実施し、当該研究結果を踏まえて労働安全衛生関係法令、国内基準及び国際基準の制定及び
改定に積極的に貢献することは、労働安全衛生行政の推進に当たって極めて重要であるため。
業績評価委員会労働安全衛生研究評価部会の外部評価において高評価を得ることは、当該研究成果が労働安全衛生施策の企画・立案に貢
献できているか及び質の高い研究成果を公表できているかを客観的に判断するために極めて重要であるため。また、労働安全衛生施策の
企画・立案に貢献する研究を推進する観点からは、政策担当部門による評価が重要であるため。
労働安全衛生行政上の課題に対応した研究の成果が、周知広報を通じて作業現場へ導入される等広く普及されることにより、労働災害の
減少に結び付くため。【重要度:高】

第3・Ⅰ・1(1)等

労働安全衛生施策の企画・立
案に貢献する研究の推進

A

1-1-1







第3・Ⅰ・1(2)

労災疾病等に係る研究開発の
推進

A

1-1-2







第3・Ⅰ・2

労働災害の原因調査の実施

A

1-2







第3・Ⅰ・3

化学物質等の有害性調査の実


B

1-3







第3・Ⅰ・4

勤労者医療及び地域医療にお
ける役割の推進

A

1-4







第3・Ⅰ・5

事業場における産業保健活動
への積極的な支援と充実した
サービスの提供

A

1-5







国が化学物質の規制等を行うためには、その有害性についてのエビデンスが必要であるため。【重要度:高】
労災病院は、労災認定に係る意見書の作成等に関し国に協力してきたところであるが、今後特に、アスベストについては、石綿使用建築
物の解体工事が今後さらに増加することが見込まれており、「アスベスト問題に係る総合対策」(平成17年12月27日アスベスト問題に関
する関係閣僚による会合決定)において、労災病院に設置された「アスベスト疾患センター」において、アスベスト関連疾患に係る健康
相談、診療・治療、症例の収集及び他の医療機関に対する支援を行うこと等が求められており、一層の協力が求められているため。【重
要度:高】
「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」(平成25年12月24日閣議決定)において、産業保健活動への効果的な支援を図るために、
産業保健三事業を一元化して、労働者健康安全機構が事業を実施すること等が求められており、当該事業の実施状況が、今後の国の施策
に影響を及ぼすため。【重要度:高】
小規模事業者を含む地域の事業者ニーズを的確に把握し、多様な働き方をする全ての労働者の健康やメンタルヘルスが確保されるよう、
産業保健活動総合支援事業の充実・強化等の見直しを行うことが必要であり、また、その際、当該事業を推進する上で不可欠である地域
の医師会等関係機関からの必要な協力が得られるように連携を強化していくことも求められており、難易度が高い。
また、疾病を有する労働者に係る治療と仕事の両立支援については、社会における取組への理解が不十分であることに加え、病院等の医
療機関の主治医、医療ソーシャルワーカー、産業保健スタッフ、人事労務担当者及び労働者本人等の多くの関係者間の連携が必要とな
り、難易度が高い。【難易度:高】
政府が推進する働き方改革実行計画の実現に当たっては、会社の意識改革と受入れ体制の整備並びに主治医、会社、産業医及び患者に寄
り添う両立支援コーディネーターのトライアングル型のサポート体制構築の推進を図り、労働者の健康確保、継続的な人材の確保及び生
産性の向上を実現することが必要であるため。【重要度:高】
治療と仕事の両立を推進するため、経営責任者、管理職等の意識改革や両立を可能とする社内制度の整備を促すことに加え、トライアン
グル型のサポート体制を構築するため、企業、医療機関、労働者等の多くの関係者による連携を強化していく必要があるところ、中小企
業での両立支援の困難性、企業と医療従事者との情報共有不足等の課題が存在するため難易度が高い。【難易度:高】

第3・Ⅰ・6

治療と仕事の両立支援の推進

S

1-6







第3・Ⅰ・7

重度被災労働者の職業・社会
復帰の促進等

B

1-7







第3・Ⅱ・1

未払賃金の立替払業務の着実
な実施

B

1-8







労働者とその家族の生活の安定を図るためのセーフティネットとして重要であるため。【重要度:高】

第3・Ⅱ・2

納骨堂の運営業務

B

1-9







霊堂を維持管理するとともに、慰霊式を行うことは、労働災害により尊い生命を失われた方々の慰霊と被災労働者の遺族の援護を図る上
で重要であるため。【重要度:高】

第3・Ⅲ

特定石綿被害建設業務労働者
等に対する給付金等の支払等
業務として取り組むべき事項

B

1-10







業務運営の効率
化に関する事項

第4

業務運営の効率化に関する事


B

2-1







財務内容の改善
に関する事項

第5

財務内容の改善に関する事項

B

3-1







その他業務運営
に関する重要事


第6

その他業務運営に関する重要
事項

B

4-1









A









総合評定