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資料2-5 令和5年度監査報告 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html |
出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》 |
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監査報告 。
立法人通法 (玉生技人103。 以下 [双法」 という。) 第19第4項及び
同法第9条第 2 項の規定に基づき、独立行政法人労作者健康安全機構 (以下「機構」とい
ー う。 ) の令和5事業年度 (令和5年4月1日一令和6年3月31日) の業務、事業報告書、財
区 (人付表、搬和計穫書、すべての前定に係る訓別和誠の処分及び失失の欠理に
関する書類 (案) 、行政コスト計算書、純次産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び
これらの附属明細書) 及び決算報告書について監査を実施 し、その方法及び結果を取りまと
_ めたので、以下のとおり報告する。 ' 「
、 I 監査の方法及びその内容 。 昌明
_ 各監事は、監事監査規程等に基づき、理事長、理事、 内部監査室、総務部企画調整課そ
の他職員 (以下「役職員等」という。) と意思貴通を図り、情報の収集及び監査の環境の
整備に努めるとともに、 理事会その他重要な会議に出席 し、役職員等からその職務の執行
状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、機構本部において業務及び財産の状
況並び 厚生沈働大臣等に提出する書類の調査を行うとともに労作病院等の施設 往査を行
った。また、 役員 (監事を除く。, 以下「役員」という。 ) の職務の執行が通則法、独立行
政法人労 りあ年人第171) は他の法人に人するこ とを確保
す 6たの体その人のの下を殺するための人 08務要名アピヤスを人
。以下「内部統制システム」という。) について、 役職員等からその整備及び運用の状
について報告 必要に応じて説明を求めた。 - ーー ' 「
さらに 、当該事業年度に係る財務諸表及び決算報告 革 (以下 [財務計等」という。 )
並び! 事業報告書 会計に関する部分) について検証するに当たっては、 本 “
立の立場を保持し、かつ、適切な監査を実施しているかを監視及び検討すろるとともに
計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、 になじて半をのた。
た、会計監査人から会社計算規則第131条で定める「会計監査人の職務の遂行に関する事
項] と同様の事項の通知を受け、必要に応じて説明を求めた。
以上の方法に基づき、 機構の当該事業年度に係る 業培 及び時聞話家等の臣
' 宜を行った。 ' ーー ーー
T 監査の結果
「エ の末は、計人に和美人 また、中期目標の着実な達成に向け効
果的かつ効率的に実施されているものと語
2 内部統制システムは に関す々天の束は相当であると恨 gめる。また、 内部 ・
統制システムに関する理事長の職務の執行について、指摘すべき重大な事項は認められ
ない。 ー ーー 「 「
い。 '
4 会計監 5査人有了胡任 あずさ葉法人の隊窒の方法及び結果は栓当であると 中める。
5 事業報告書は、 基合区に徒い、 機構の状況を正しく示しているものと癌 める。
3 人の了和のに有する不信反する宇和められな
Egg
立法人通法 (玉生技人103。 以下 [双法」 という。) 第19第4項及び
同法第9条第 2 項の規定に基づき、独立行政法人労作者健康安全機構 (以下「機構」とい
ー う。 ) の令和5事業年度 (令和5年4月1日一令和6年3月31日) の業務、事業報告書、財
区 (人付表、搬和計穫書、すべての前定に係る訓別和誠の処分及び失失の欠理に
関する書類 (案) 、行政コスト計算書、純次産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び
これらの附属明細書) 及び決算報告書について監査を実施 し、その方法及び結果を取りまと
_ めたので、以下のとおり報告する。 ' 「
、 I 監査の方法及びその内容 。 昌明
_ 各監事は、監事監査規程等に基づき、理事長、理事、 内部監査室、総務部企画調整課そ
の他職員 (以下「役職員等」という。) と意思貴通を図り、情報の収集及び監査の環境の
整備に努めるとともに、 理事会その他重要な会議に出席 し、役職員等からその職務の執行
状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、機構本部において業務及び財産の状
況並び 厚生沈働大臣等に提出する書類の調査を行うとともに労作病院等の施設 往査を行
った。また、 役員 (監事を除く。, 以下「役員」という。 ) の職務の執行が通則法、独立行
政法人労 りあ年人第171) は他の法人に人するこ とを確保
す 6たの体その人のの下を殺するための人 08務要名アピヤスを人
。以下「内部統制システム」という。) について、 役職員等からその整備及び運用の状
について報告 必要に応じて説明を求めた。 - ーー ' 「
さらに 、当該事業年度に係る財務諸表及び決算報告 革 (以下 [財務計等」という。 )
並び! 事業報告書 会計に関する部分) について検証するに当たっては、 本 “
立の立場を保持し、かつ、適切な監査を実施しているかを監視及び検討すろるとともに
計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、 になじて半をのた。
た、会計監査人から会社計算規則第131条で定める「会計監査人の職務の遂行に関する事
項] と同様の事項の通知を受け、必要に応じて説明を求めた。
以上の方法に基づき、 機構の当該事業年度に係る 業培 及び時聞話家等の臣
' 宜を行った。 ' ーー ーー
T 監査の結果
「エ の末は、計人に和美人 また、中期目標の着実な達成に向け効
果的かつ効率的に実施されているものと語
2 内部統制システムは に関す々天の束は相当であると恨 gめる。また、 内部 ・
統制システムに関する理事長の職務の執行について、指摘すべき重大な事項は認められ
ない。 ー ーー 「 「
い。 '
4 会計監 5査人有了胡任 あずさ葉法人の隊窒の方法及び結果は栓当であると 中める。
5 事業報告書は、 基合区に徒い、 機構の状況を正しく示しているものと癌 める。
3 人の了和のに有する不信反する宇和められな
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