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6 独立行政法人の令和4年度業務の実績に係る評価等の点検結果等について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》
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資料3

独立行政法人の令和4年度業務の実績に係る評価等の点検結果等について(報告)
令 和 5 年

1 1 月

2 7 日

独立行政法人評価制度委員会評価部会
主務大臣による独立行政法人の令和4年度業務の実績に係る評価(年度評価)及び令和4年度
に中(長)期目標期間を終了した法人の中(長)期目標期間における業務の実績に係る評価(期
間実績評価)について、
「独立行政法人評価制度の運用に関する基本的考え方」
(令和4年4月8
日独立行政法人評価制度委員会決定)に掲げる視点等を踏まえて点検した結果、著しく適正を欠
く評価の実施と考えられるものはなかった。
もっとも、以下の点については、各主務大臣において留意する必要があると考えられる。
(C以下の評定を付す場合における要因分析、改善方針又は具体的な改善策の記載について)
「独立行政法人の評価に関する指針」
(平成 26 年9月2日総務大臣決定)において、
「評定
を付す際には、なぜその評定に至ったのかの根拠を合理的かつ明確に記述」し、C以下の評定
を付す場合には「改善に向け取り組むべき方針を記述する」とともに、
「問題点が明らかになっ
た段階においては、具体的かつ明確な改善方策を記述する」こととされている。
「独立行政法人評価制度の運用に関する基本的考え方」において年度評価の点検の視点とし
て示す「PDCAサイクルを回す上で特に重要な局面において、適切な記載となっているか」

具体的には、
「C以下の評定を付した評価項目における要因分析、改善方針又は具体的な改善
策」について、適切な記載となっているかといった視点から点検した結果、一部の法人につい
ての主務大臣評価でC以下の評定を付した項目について、要因分析、改善方針又は具体的な改
善策の記載が不十分であると考えられるものがあった。
これらは、主務大臣評価の実施時点では要因分析、改善方針及び改善方策の精査の途上であ
ったという理由によるものであり、主務大臣が関与しつつ、法人において再発防止策の実施等
の一定の取組が行われていることを把握できたが、こうした事情は主務大臣評価においては必
ずしも明らかとはされていなかった。
C以下の評定を付す場合、法人の組織及び業務の透明性の向上並びに国民の信頼の確保のた
めには、主務大臣としての要因分析結果、改善方針及び具体的な改善方策を可能な限り早期に
国民へ情報提供し、説明責任を果たす必要があることから、主務大臣評価の実施時点において、
それらの精査の途上であるときは、その旨を主務大臣評価に記載した上で、要因分析、改善方
針及び具体的な改善策の精査が完了次第、可能な限り早期にそれらを公表することが望ましい
と考える。
以上