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6 独立行政法人の令和4年度業務の実績に係る評価等の点検結果等について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html |
出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》 |
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資料3
独立行政法人の令和4年度業務の実績に係る評価等の点検結果等について(報告)
令 和 5 年
1 1 月
2 7 日
独立行政法人評価制度委員会評価部会
主務大臣による独立行政法人の令和4年度業務の実績に係る評価(年度評価)及び令和4年度
に中(長)期目標期間を終了した法人の中(長)期目標期間における業務の実績に係る評価(期
間実績評価)について、
「独立行政法人評価制度の運用に関する基本的考え方」
(令和4年4月8
日独立行政法人評価制度委員会決定)に掲げる視点等を踏まえて点検した結果、著しく適正を欠
く評価の実施と考えられるものはなかった。
もっとも、以下の点については、各主務大臣において留意する必要があると考えられる。
(C以下の評定を付す場合における要因分析、改善方針又は具体的な改善策の記載について)
「独立行政法人の評価に関する指針」
(平成 26 年9月2日総務大臣決定)において、
「評定
を付す際には、なぜその評定に至ったのかの根拠を合理的かつ明確に記述」し、C以下の評定
を付す場合には「改善に向け取り組むべき方針を記述する」とともに、
「問題点が明らかになっ
た段階においては、具体的かつ明確な改善方策を記述する」こととされている。
「独立行政法人評価制度の運用に関する基本的考え方」において年度評価の点検の視点とし
て示す「PDCAサイクルを回す上で特に重要な局面において、適切な記載となっているか」
、
具体的には、
「C以下の評定を付した評価項目における要因分析、改善方針又は具体的な改善
策」について、適切な記載となっているかといった視点から点検した結果、一部の法人につい
ての主務大臣評価でC以下の評定を付した項目について、要因分析、改善方針又は具体的な改
善策の記載が不十分であると考えられるものがあった。
これらは、主務大臣評価の実施時点では要因分析、改善方針及び改善方策の精査の途上であ
ったという理由によるものであり、主務大臣が関与しつつ、法人において再発防止策の実施等
の一定の取組が行われていることを把握できたが、こうした事情は主務大臣評価においては必
ずしも明らかとはされていなかった。
C以下の評定を付す場合、法人の組織及び業務の透明性の向上並びに国民の信頼の確保のた
めには、主務大臣としての要因分析結果、改善方針及び具体的な改善方策を可能な限り早期に
国民へ情報提供し、説明責任を果たす必要があることから、主務大臣評価の実施時点において、
それらの精査の途上であるときは、その旨を主務大臣評価に記載した上で、要因分析、改善方
針及び具体的な改善策の精査が完了次第、可能な限り早期にそれらを公表することが望ましい
と考える。
以上
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独立行政法人の令和4年度業務の実績に係る評価等の点検結果等について(報告)
令 和 5 年
1 1 月
2 7 日
独立行政法人評価制度委員会評価部会
主務大臣による独立行政法人の令和4年度業務の実績に係る評価(年度評価)及び令和4年度
に中(長)期目標期間を終了した法人の中(長)期目標期間における業務の実績に係る評価(期
間実績評価)について、
「独立行政法人評価制度の運用に関する基本的考え方」
(令和4年4月8
日独立行政法人評価制度委員会決定)に掲げる視点等を踏まえて点検した結果、著しく適正を欠
く評価の実施と考えられるものはなかった。
もっとも、以下の点については、各主務大臣において留意する必要があると考えられる。
(C以下の評定を付す場合における要因分析、改善方針又は具体的な改善策の記載について)
「独立行政法人の評価に関する指針」
(平成 26 年9月2日総務大臣決定)において、
「評定
を付す際には、なぜその評定に至ったのかの根拠を合理的かつ明確に記述」し、C以下の評定
を付す場合には「改善に向け取り組むべき方針を記述する」とともに、
「問題点が明らかになっ
た段階においては、具体的かつ明確な改善方策を記述する」こととされている。
「独立行政法人評価制度の運用に関する基本的考え方」において年度評価の点検の視点とし
て示す「PDCAサイクルを回す上で特に重要な局面において、適切な記載となっているか」
、
具体的には、
「C以下の評定を付した評価項目における要因分析、改善方針又は具体的な改善
策」について、適切な記載となっているかといった視点から点検した結果、一部の法人につい
ての主務大臣評価でC以下の評定を付した項目について、要因分析、改善方針又は具体的な改
善策の記載が不十分であると考えられるものがあった。
これらは、主務大臣評価の実施時点では要因分析、改善方針及び改善方策の精査の途上であ
ったという理由によるものであり、主務大臣が関与しつつ、法人において再発防止策の実施等
の一定の取組が行われていることを把握できたが、こうした事情は主務大臣評価においては必
ずしも明らかとはされていなかった。
C以下の評定を付す場合、法人の組織及び業務の透明性の向上並びに国民の信頼の確保のた
めには、主務大臣としての要因分析結果、改善方針及び具体的な改善方策を可能な限り早期に
国民へ情報提供し、説明責任を果たす必要があることから、主務大臣評価の実施時点において、
それらの精査の途上であるときは、その旨を主務大臣評価に記載した上で、要因分析、改善方
針及び具体的な改善策の精査が完了次第、可能な限り早期にそれらを公表することが望ましい
と考える。
以上
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