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開催要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42157.html |
出典情報 | 救急・災害医療提供体制等に関するワーキンググループ(第8回 8/8)《厚生労働省》 |
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救急・災害医療提供体制等に関するワーキンググループ
開催要綱
1.目的
○ 令和6年度から各都道府県において第8次医療計画が策定され、救急医療
及び災害医療の提供体制についても、各都道府県において随時見直しが行わ
れているが、今後もこれら体制の充実を図っていく必要がある。
○ 本ワーキンググループは、第8次医療計画における救急・災害医療提供体
制等の更なる充実を図るため、救急医療及び災害医療等の諸課題について専
門的に議論することを目的に開催するものである。
2.検討事項
(1)第8次医療計画における救急医療提供体制の在り方について
(2)第8次医療計画における災害医療提供体制の在り方について
(3)新興感染症等と救急医療・災害医療の関わり方について
(4)その他、救急・災害医療提供体制等の在り方に関する事項ついて
3.構成員
(1)構成員は別紙のとおりとする。
(2)座長は、構成員の互選により選出する。座長は、座長代理を指名するこ
とができる。
(3)座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
(4)団体を代表して参加している構成員が、やむを得ず欠席し、代理出席を
希望する場合には、事前に医政局地域医療計画課を通じて座長の了解を得
た上で当日の会合において承諾を得ることにより、参考人として参加する
ことができる。
4.運営
(1)会議の議事は、特に非公開とする旨の申し合わせを行った場合を除き、
公開とする。
(2)会議資料及び議事録については、特に非公開とする旨の申し合わせを行
った場合を除き、後日厚生労働省ホームページにおいて公開する。なお、
非公開とする申し合わせを行った場合には、座長が認める範囲において議
事要旨を公開する。
(3)会議の庶務は、医政局地域医療計画課において行う。
(4)この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は、座長
が定めることとする。
開催要綱
1.目的
○ 令和6年度から各都道府県において第8次医療計画が策定され、救急医療
及び災害医療の提供体制についても、各都道府県において随時見直しが行わ
れているが、今後もこれら体制の充実を図っていく必要がある。
○ 本ワーキンググループは、第8次医療計画における救急・災害医療提供体
制等の更なる充実を図るため、救急医療及び災害医療等の諸課題について専
門的に議論することを目的に開催するものである。
2.検討事項
(1)第8次医療計画における救急医療提供体制の在り方について
(2)第8次医療計画における災害医療提供体制の在り方について
(3)新興感染症等と救急医療・災害医療の関わり方について
(4)その他、救急・災害医療提供体制等の在り方に関する事項ついて
3.構成員
(1)構成員は別紙のとおりとする。
(2)座長は、構成員の互選により選出する。座長は、座長代理を指名するこ
とができる。
(3)座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
(4)団体を代表して参加している構成員が、やむを得ず欠席し、代理出席を
希望する場合には、事前に医政局地域医療計画課を通じて座長の了解を得
た上で当日の会合において承諾を得ることにより、参考人として参加する
ことができる。
4.運営
(1)会議の議事は、特に非公開とする旨の申し合わせを行った場合を除き、
公開とする。
(2)会議資料及び議事録については、特に非公開とする旨の申し合わせを行
った場合を除き、後日厚生労働省ホームページにおいて公開する。なお、
非公開とする申し合わせを行った場合には、座長が認める範囲において議
事要旨を公開する。
(3)会議の庶務は、医政局地域医療計画課において行う。
(4)この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は、座長
が定めることとする。