よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(保医発0820第1号 令和6年8月20日) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001291807.pdf
出典情報 医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(8/20付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

ア 「注 11」に規定する医療情報取得加算は、オンライ

ア 「注 11」に規定する医療情報取得加算は、オンライ

ン資格確認を導入している保険医療機関において、再

ン資格確認を導入している保険医療機関において、再

診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報

診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報

を活用して質の高い診療を実施する体制を評価する

を活用して質の高い診療を実施する体制を評価する

ものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満

ものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満

たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な情

たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な情

報を取得した上で再診を行った場合に、医療情報取得

報を取得した上で再診を行った場合に、医療情報取得

加算として、3月に1回に限り1点を所定点数に加算

加算3として、3月に1回に限り2点を所定点数に加

する。

算する。ただし、健康保険法第3条第 13 項に規定す
る電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取
得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に
係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情
報取得加算4として、3月に1回に限り1点を所定点
数に加算する。



(略)



第2部 (略)

第2部 (略)

第2章 (略)

第2章 (略)

別添3

別添3
調剤報酬点数表に関する事項

<調剤技術料>
区分00 調剤基本料

調剤報酬点数表に関する事項
<調剤技術料>
区分00 調剤基本料

1~9 (略)

1~9 (略)

10

10

医療DX推進体制整備加算

(略)

医療DX推進体制整備加算