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安全技術調査会設置要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42777.html |
出典情報 | 薬事審議会 血液事業部会 安全技術調査会(令和6年度第1回 8/30)、運営委員会(第2回 8/30)(合同会議)《厚生労働省》 |
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安全技術調査会設置要綱
(目的)
第1条 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和 31 年法律第 160
号)において、血液製剤の安全性の向上が求められていることを踏まえ、血液製剤
の安全性の確保対策に係る事項を調査審議することを目的として、薬事審議会規
程第4条に基づき、血液事業部会の下に「安全技術調査会」(以下「調査会」とい
う。)を設置する。
(調査会の審議事項)
第2条 調査会は、以下に掲げる事項を調査審議する。
一 血液製剤の安全性に関するガイドラインに関すること
二 その他血液製剤の安全性の確保対策に係る事項
(調査会の組織)
第3条 調査会は、委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の中から
審議会長が指名する 10 名程度の調査員をもって構成する。
2 調査審議にあたっては、議題の内容等に応じて、部会長の判断により他の委員
等、日本赤十字社の役職員又は参考人に出席を求めることができる。
(座長の選任)
第4条 調査会に座長を置き、調査員の互選により選任する。
2 座長は、調査会の事務を掌理する。
3 座長に事故があるときは、調査員のうちから座長があらかじめ指名する者が、そ
の職務を代理する。
(調査会の開催)
第5条 調査会は、年1回程度の開催とする。
(事務局)
第6条 調査会及び小委員会の事務は、医薬局血液対策課が行う。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な事項は、座長が
定める。
(目的)
第1条 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和 31 年法律第 160
号)において、血液製剤の安全性の向上が求められていることを踏まえ、血液製剤
の安全性の確保対策に係る事項を調査審議することを目的として、薬事審議会規
程第4条に基づき、血液事業部会の下に「安全技術調査会」(以下「調査会」とい
う。)を設置する。
(調査会の審議事項)
第2条 調査会は、以下に掲げる事項を調査審議する。
一 血液製剤の安全性に関するガイドラインに関すること
二 その他血液製剤の安全性の確保対策に係る事項
(調査会の組織)
第3条 調査会は、委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の中から
審議会長が指名する 10 名程度の調査員をもって構成する。
2 調査審議にあたっては、議題の内容等に応じて、部会長の判断により他の委員
等、日本赤十字社の役職員又は参考人に出席を求めることができる。
(座長の選任)
第4条 調査会に座長を置き、調査員の互選により選任する。
2 座長は、調査会の事務を掌理する。
3 座長に事故があるときは、調査員のうちから座長があらかじめ指名する者が、そ
の職務を代理する。
(調査会の開催)
第5条 調査会は、年1回程度の開催とする。
(事務局)
第6条 調査会及び小委員会の事務は、医薬局血液対策課が行う。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な事項は、座長が
定める。