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参考資料5 第三次報告のポイント (1 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00048.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(第1回 3/30)《文部科学省》
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第三次報告のポイント

ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる

( 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次))

研究に関する合同会議(再設置:第1回)

令和4年3月30日

参考
資料5

○ 科学技術の進展等を踏まえたヒト受精胚の取扱いへの対応方針について、生命倫理専門調査会に
おける議論に基づき次のように取りまとめた。
1.基礎的研究:
研究用新規胚を作成して行う研究を実施する際には、配偶子の提供を受ける必要があり、特に卵子の提供にお
けるインフォームド・コンセントの取得等、余剰胚とは異なる側面を持つことに留意すべき。こうした側面を踏まえれば、
研究用新規胚を作成して行う研究は、それ以外の方法で実施できないものに限るべきであり、卵子の提供に当たっ
ての配慮の十分な確保も併せて、ART指針における規定に留意した適切な運用が確保されるべき。
このような考え方を踏まえつつ、個別研究計画において適切な審査が行われることを前提に、以下を容認。
① 研究用新規胚にゲノム編集技術等を用いる遺伝性・先天性疾患研究
② 研究用新規胚に核置換技術を用いるミトコンドリア病研究
2.臨床利用:
本報告においては臨床利用に係る検討は対象外。
第二次報告に基づき、令和2年1月7日に厚生労働省において、臨床利用に対して法律による規制が必要で
あるとする「厚生科学審議会科学技術部会ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の臨床利用のあり方に関する
専門委員会 議論の整理」が取りまとめられた。
3. 生命倫理専門調査会における議論はヒト胚の尊厳の確保等の社会規範に係るものであること、また、ゲノム編集
技術等を用いるヒト胚研究が、人の多様性に関する考え方へ影響を及ぼすおそれがあるのではないかといった懸念に
対応するため、国民的な議論の確保に係る取組を継続して行うべき。また、諸外国や国際組織の検討状況も参考
とすべき。
4. 本報告をもって、ゲノム編集技術等を用いるヒト胚研究に関する検討には、一定の区切りを付けることとなる。
新たな技術を社会で活用するに当たり生じるELSI※に対応することは常に求められる。今後、ヒト胚に関する新
たな技術が出現した場合等、科学技術に関する生命倫理上の課題が生じたときには、生命倫理専門調査会にお
いて、最新の科学的知見や社会的妥当性の評価に基づく検討を行っていくこととする。
※ Ethical, Legal and Social Implications/Issues。倫理的・法的・社会的な課題。