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参考資料4-2 規制改革推進会議令(平成28年政令第303号) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/240902/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第20回 9/2)《内閣府》 |
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参考資料4-2
規制改革推進会議令(平成 28 年政令第 303 号)
最終改正:令和元年 10 月 24 日
内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条第二項の規
定に基づき、この政令を制定する。
(組織)
第一条 規制改革推進会議(以下「会議」という。)は、委員二十人以内で組織
する。
2 会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置く
ことができる。
(委員等の任命)
第二条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総
理大臣が任命する。
(委員の任期等)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の
残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了した
ときは、解任されるものとする。
4 委員及び専門委員は、非常勤とする。
(議長)
第四条 会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。
2 議長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代
理する。
(部会)
第五条 会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、議長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから議長が指名する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があ
らかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(議事)
第六条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決すること
ができない。
2 会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のと
きは、議長の決するところによる。
3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。
(資料の提出等の要求)
第七条 会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関
係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を
求めることができる。
2 内閣総理大臣は、会議からその所掌事務を遂行するため必要があるとして
申出があったときは、関係行政機関の長に対し、会議への資料の提出、意見
の陳述、説明その他必要な協力をすべきことを求めることができる。
(庶務)
第八条 会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
(会議の運営)
第九条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必
要な事項は、議長が会議に諮って定める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
規制改革推進会議令(平成 28 年政令第 303 号)
最終改正:令和元年 10 月 24 日
内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条第二項の規
定に基づき、この政令を制定する。
(組織)
第一条 規制改革推進会議(以下「会議」という。)は、委員二十人以内で組織
する。
2 会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置く
ことができる。
(委員等の任命)
第二条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総
理大臣が任命する。
(委員の任期等)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の
残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了した
ときは、解任されるものとする。
4 委員及び専門委員は、非常勤とする。
(議長)
第四条 会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。
2 議長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代
理する。
(部会)
第五条 会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、議長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから議長が指名する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があ
らかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(議事)
第六条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決すること
ができない。
2 会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のと
きは、議長の決するところによる。
3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。
(資料の提出等の要求)
第七条 会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関
係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を
求めることができる。
2 内閣総理大臣は、会議からその所掌事務を遂行するため必要があるとして
申出があったときは、関係行政機関の長に対し、会議への資料の提出、意見
の陳述、説明その他必要な協力をすべきことを求めることができる。
(庶務)
第八条 会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
(会議の運営)
第九条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必
要な事項は、議長が会議に諮って定める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。