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参考資料4-3 規制改革推進会議運営規則 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/240902/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第20回 9/2)《内閣府》 |
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第1条から第5条までの規定は、ワーキング・グループの議事について準用する。
この場合において、「会議」とあるのは「ワーキング・グループ」と、「議長」とあ
るのは「ワーキング・グループ座長」と、「委員」とあるのは「当該ワーキング・グ
ループに属する委員」と読み替えるものとする。
3 第1条から第5条までの規定は、議長・座長会合の議事について準用する。この場
合において、「会議」とあるのは「議長・座長会合」と、「委員」とあるのは「議
長・座長会合に属する委員」と読み替えるものとする。
4 第1条から第5条までの規定は、ホットラインチームの議事について準用する。こ
の場合において、「会議」とあるのは「ホットラインチーム」と、「委員」とあるの
は「ホットラインチームに属する委員」と読み替えるものとする。
(その他)
第 10 条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議
に諮って決める。
附 則
この規則は、平成 28 年9月 12 日から施行する。
附 則
この規則は、令和元年 10 月 31 日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年 10 月5日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年 10 月 16 日から施行する
第1条から第5条までの規定は、ワーキング・グループの議事について準用する。
この場合において、「会議」とあるのは「ワーキング・グループ」と、「議長」とあ
るのは「ワーキング・グループ座長」と、「委員」とあるのは「当該ワーキング・グ
ループに属する委員」と読み替えるものとする。
3 第1条から第5条までの規定は、議長・座長会合の議事について準用する。この場
合において、「会議」とあるのは「議長・座長会合」と、「委員」とあるのは「議
長・座長会合に属する委員」と読み替えるものとする。
4 第1条から第5条までの規定は、ホットラインチームの議事について準用する。こ
の場合において、「会議」とあるのは「ホットラインチーム」と、「委員」とあるの
は「ホットラインチームに属する委員」と読み替えるものとする。
(その他)
第 10 条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議
に諮って決める。
附 則
この規則は、平成 28 年9月 12 日から施行する。
附 則
この規則は、令和元年 10 月 31 日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年 10 月5日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年 10 月 16 日から施行する