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資料2_介護DBの利用に関するガイドラインの改正(HICに関する内容の追加)について(案) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00084.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/9)《厚生労働省》 |
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HIC運用開始に係る改正(案)
HICに関連する契約違反に対する措置の追記
HIC運用開始に伴い、NDB同様に、契約違反による措置内容にHICに関連する事項を追記する。
違反行為
①
②
③
特定の個人を識別するために、介保則第140条の72の8に基づく基
準に従い削除された記述等若しくは介護DBデータの作成に用いられ
た加工の方法に関する情報を取得し、又は当該介護DBデータを他の
情報と照合を行った場合
利用期間の最終日までに介護DBデータの返却並びに複写データ、中
間生成物及び最終生成物の消去(以下「返却等」という。)を行わ
ない場合
※HICの場合は、HIC利用終了書を提出しない場合
介護DBデータを提供申出書の記載とは異なるセキュリティ要件の下
で利用すること等により、セキュリティ上の危険に曝した場合
措置内容
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の利用停止・提
供禁止
返却等を行う日までの間及び返却等を行った日から返却等を遅延した期間
に相当する日数の間、介護DBデータの提供禁止
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の利用停止・提
供禁止
④
介護DBデータ、HICアカウント情報又は利用端末を紛失した場合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の利用停止・提
供禁止
⑤
介護DBデータの内容やHICアカウント情報を漏洩した場合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月又は無期限の利
用停止・提供禁止
⑥
HICの管理及び運営を妨害すること(不正にアクセスを行う、コン
ピュータウイルスに感染したファイルを送信する等により正常な機
能を阻害するなど)
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月又は無期限の利
用停止・医療・介護データ等の提供禁止
⑦
事前に承諾された目的以外への利用を行った場合(事前に承諾され
た公表形式以外での成果物の公表を行った場合及び提供申出書や別
添に記載されていないデータ項目や集団を使った分析を実施した場
合を含む。)
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月又は無期限の利
用停止・提供禁止
※当該不適切利用により、利用者、取扱者又はこれらと関係する者が不当
な利益を得た場合には、利用者及び取扱者はその利益相当額を国に支払う
ことを約する。
⑧
公表物確認で承認を得ずに介護DBデータを取扱者以外に閲覧させた
場合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の利用停止・提
供禁止
⑨
その他、本規約に違反した場合又は法令違反等の国民の信頼を損な
う行為を行った場合
行為の態様によって上記①から⑧に準じた措置
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HICに関連する契約違反に対する措置の追記
HIC運用開始に伴い、NDB同様に、契約違反による措置内容にHICに関連する事項を追記する。
違反行為
①
②
③
特定の個人を識別するために、介保則第140条の72の8に基づく基
準に従い削除された記述等若しくは介護DBデータの作成に用いられ
た加工の方法に関する情報を取得し、又は当該介護DBデータを他の
情報と照合を行った場合
利用期間の最終日までに介護DBデータの返却並びに複写データ、中
間生成物及び最終生成物の消去(以下「返却等」という。)を行わ
ない場合
※HICの場合は、HIC利用終了書を提出しない場合
介護DBデータを提供申出書の記載とは異なるセキュリティ要件の下
で利用すること等により、セキュリティ上の危険に曝した場合
措置内容
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の利用停止・提
供禁止
返却等を行う日までの間及び返却等を行った日から返却等を遅延した期間
に相当する日数の間、介護DBデータの提供禁止
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の利用停止・提
供禁止
④
介護DBデータ、HICアカウント情報又は利用端末を紛失した場合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の利用停止・提
供禁止
⑤
介護DBデータの内容やHICアカウント情報を漏洩した場合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月又は無期限の利
用停止・提供禁止
⑥
HICの管理及び運営を妨害すること(不正にアクセスを行う、コン
ピュータウイルスに感染したファイルを送信する等により正常な機
能を阻害するなど)
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月又は無期限の利
用停止・医療・介護データ等の提供禁止
⑦
事前に承諾された目的以外への利用を行った場合(事前に承諾され
た公表形式以外での成果物の公表を行った場合及び提供申出書や別
添に記載されていないデータ項目や集団を使った分析を実施した場
合を含む。)
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月又は無期限の利
用停止・提供禁止
※当該不適切利用により、利用者、取扱者又はこれらと関係する者が不当
な利益を得た場合には、利用者及び取扱者はその利益相当額を国に支払う
ことを約する。
⑧
公表物確認で承認を得ずに介護DBデータを取扱者以外に閲覧させた
場合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の利用停止・提
供禁止
⑨
その他、本規約に違反した場合又は法令違反等の国民の信頼を損な
う行為を行った場合
行為の態様によって上記①から⑧に準じた措置
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