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参考資料1_「匿名介護情報等の提供に関する専門委員会」設置要綱 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00084.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/9)《厚生労働省》
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4 運営等
(1)専門委員会は、匿名介護データ等の第三者提供の申請状況を考慮した上で、
随時開催する。
(2)専門委員会の議事は、提供申出の対象となる情報について、個人の情報の
保護等の観点から特別な配慮が必要と認める場合を除き、原則公開とする。
(3)専門委員会の検討の結果については、部会に年次の報告を行う。なお、専
門委員会の議決は、社会保障審議会医療保険部会長及び介護保険部会長が
定める「匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会」に報告の上で、社会
保障審議会介護保険部会長の同意を得て、部会の議決とすることができる。
(4)専門委員会の庶務は、厚生労働省老健局老人保健課において行う。
(5)上記のほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、座長が定める。
附 則
この要綱は、令和2年 10 月1日から施行する。