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資料1 厚生労働省医師偏在対策推進本部設置規程 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43208.html |
出典情報 | 厚生労働省医師偏在対策推進本部(第1回 9/5)《厚生労働省》 |
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令和6年9月5日
第1回
厚生労働省医師偏在対策推進本部
資料1
厚生労働省医師偏在対策推進本部設置規程
令和6年9月3日
厚生労働大臣伺い定め
(設置)
第1条 医師の偏在について、医師養成過程における地域枠等の設定や各都道
府県の医師確保計画に基づく医師派遣等のこれまでの取組に加え、前例にと
らわれない対策を行うことで、医療・介護の複合ニーズを抱える 85 歳以上人
口の増大や現役世代の減少を踏まえつつ、今後の医療需要の変化に対応し、引
き続き必要な医療提供体制を確保していくため、厚生労働省医師偏在対策推
進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 本部は、本部長、本部長代行、本部長代理及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、厚生労働大臣をもって充てる。
3 本部長代行、本部長代理及び本部員は、別紙1の職にある者をもって充てる。
ただし、本部長が必要と認めるときは、構成員を追加し、又は関係者に出席を
求めることができる。
(事務局)
第3条 本部に事務局を置く。
2 事務局は事務局長、事務局長代理及び事務局次長をもって構成する。
3 事務局長、事務局長代理及び事務局次長は、別紙2の職にある者をもって充
てる。ただし、事務局長が必要と認めるときは、構成員を追加することができ
る。
(庶務)
第4条 本部の庶務は、関係部局の協力を得て、医政局地域医療計画課において
処理する。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長
が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年9月3日から施行する。
第1回
厚生労働省医師偏在対策推進本部
資料1
厚生労働省医師偏在対策推進本部設置規程
令和6年9月3日
厚生労働大臣伺い定め
(設置)
第1条 医師の偏在について、医師養成過程における地域枠等の設定や各都道
府県の医師確保計画に基づく医師派遣等のこれまでの取組に加え、前例にと
らわれない対策を行うことで、医療・介護の複合ニーズを抱える 85 歳以上人
口の増大や現役世代の減少を踏まえつつ、今後の医療需要の変化に対応し、引
き続き必要な医療提供体制を確保していくため、厚生労働省医師偏在対策推
進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 本部は、本部長、本部長代行、本部長代理及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、厚生労働大臣をもって充てる。
3 本部長代行、本部長代理及び本部員は、別紙1の職にある者をもって充てる。
ただし、本部長が必要と認めるときは、構成員を追加し、又は関係者に出席を
求めることができる。
(事務局)
第3条 本部に事務局を置く。
2 事務局は事務局長、事務局長代理及び事務局次長をもって構成する。
3 事務局長、事務局長代理及び事務局次長は、別紙2の職にある者をもって充
てる。ただし、事務局長が必要と認めるときは、構成員を追加することができ
る。
(庶務)
第4条 本部の庶務は、関係部局の協力を得て、医政局地域医療計画課において
処理する。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長
が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年9月3日から施行する。