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資料3 「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」の報告書について(報告) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43363.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第110回 9/5)《厚生労働省》 |
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患者に対する説明について
令和5年9月29日
第102回社会保障審議会医療部会
資料1
かかりつけ医機能の確保に係る体制を有することについて都道府県知事の確認を受けた医療機関は、慢性疾患を有す
る高齢者等に在宅医療を提供する場合その他外来医療を提供するに当たって説明が特に必要な場合として厚生労働省
令で定める場合であって、患者等から求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、疾患名、治療計画等につ
いて適切な説明が行われるよう努めなければならない。(努力義務)
※ 説明は電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法により行う
• 対象医療機関:かかりつけ医機能の確保に係る体制を有することについて、都道府県知事の確認を受けた医療機関
• 対象患者
:慢性疾患を有する高齢者等の継続的な医療を要する患者
• 対象となる場合:在宅医療を提供する場合その他外来医療を提供するに当たって説明が特に必要な場合で、患者や
その家族から求めがあったとき
※ 医療機関は正当な理由がある場合は説明を拒むことができる
説明の求め
(説明の内容)
かかりつけ医機能を
有する医療機関(※)
※ 努力義務の対象となるのは、
⑴通常の診療時間外の診療、⑵入退院時の支援、
⑶在宅医療の提供、⑷介護サービス等と連携し
た医療提供等のかかりつけ医機能の確保に係る
体制を有することについて都道府県知事の確認
を受けたもの
患者の疾患名
治療に関する計画
医療機関の名称・住
所・連絡先
継続的な医療を
要する患者
その他厚生労働省令
で定める事項
提供する医療の内容の説明
※ 説明の具体的な内容等は、今後、有識者等の参画を得て検討。
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令和5年9月29日
第102回社会保障審議会医療部会
資料1
かかりつけ医機能の確保に係る体制を有することについて都道府県知事の確認を受けた医療機関は、慢性疾患を有す
る高齢者等に在宅医療を提供する場合その他外来医療を提供するに当たって説明が特に必要な場合として厚生労働省
令で定める場合であって、患者等から求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、疾患名、治療計画等につ
いて適切な説明が行われるよう努めなければならない。(努力義務)
※ 説明は電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法により行う
• 対象医療機関:かかりつけ医機能の確保に係る体制を有することについて、都道府県知事の確認を受けた医療機関
• 対象患者
:慢性疾患を有する高齢者等の継続的な医療を要する患者
• 対象となる場合:在宅医療を提供する場合その他外来医療を提供するに当たって説明が特に必要な場合で、患者や
その家族から求めがあったとき
※ 医療機関は正当な理由がある場合は説明を拒むことができる
説明の求め
(説明の内容)
かかりつけ医機能を
有する医療機関(※)
※ 努力義務の対象となるのは、
⑴通常の診療時間外の診療、⑵入退院時の支援、
⑶在宅医療の提供、⑷介護サービス等と連携し
た医療提供等のかかりつけ医機能の確保に係る
体制を有することについて都道府県知事の確認
を受けたもの
患者の疾患名
治療に関する計画
医療機関の名称・住
所・連絡先
継続的な医療を
要する患者
その他厚生労働省令
で定める事項
提供する医療の内容の説明
※ 説明の具体的な内容等は、今後、有識者等の参画を得て検討。
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