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資料1 医療等情報利活用ワーキンググループの検討状況について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43130.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会(第16回 9/12)《厚生労働省》 |
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第16回医療等情報利活用ワーキンググループ
(令和4年3月23日)資料2-2から抜粋
医療法に基づく立入検査の概要
立入検査の目的
・病院、診療所等が法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を行っているか否かについて検査し、不適正な場合は
指導等を通じ改善を図ることにより、病院、診療所等を良質で適正な医療を行う場にふさわしいものとする。
立入検査の実施主体
・医療法第25条第1項による立入検査 ・・・ 各病院、診療所等に対し、都道府県等が実施
・医療法第25条第3項による立入検査 ・・・ 特定機能病院等に対し、国が実施
厚生労働省
・検査実施について助言
・立入検査結果の把握、集計
地方厚生(支)局
(8ブロック)
都道府県
保健所設置市 等
保健所
・立入検査、改善指導の実施
病院(原則毎年)
有床診療所(概ね3年に1度)
無床診療所・助産所(随時)
特定機能病院(原則毎年)
臨床研究中核病院(原則毎年)
主な検査項目
○病院管理状況
➣カルテ、処方箋等の管理、保存 ➣届出、許可事項等法令の遵守 ➣患者入院状況、新生児管理等 ➣医薬品等の管理、職員の健康管理
➣安全管理の体制確保 等
○人員配置の状況
➣医師、看護婦等について標準数と現員との不足をチェック
○構造設備、清潔の状況
➣診察室、手術室、検査施設等 ➣給水施設、給食施設等 ➣院内感染対策、防災対策 ➣廃棄物処理、放射線管理 等
10
(令和4年3月23日)資料2-2から抜粋
医療法に基づく立入検査の概要
立入検査の目的
・病院、診療所等が法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を行っているか否かについて検査し、不適正な場合は
指導等を通じ改善を図ることにより、病院、診療所等を良質で適正な医療を行う場にふさわしいものとする。
立入検査の実施主体
・医療法第25条第1項による立入検査 ・・・ 各病院、診療所等に対し、都道府県等が実施
・医療法第25条第3項による立入検査 ・・・ 特定機能病院等に対し、国が実施
厚生労働省
・検査実施について助言
・立入検査結果の把握、集計
地方厚生(支)局
(8ブロック)
都道府県
保健所設置市 等
保健所
・立入検査、改善指導の実施
病院(原則毎年)
有床診療所(概ね3年に1度)
無床診療所・助産所(随時)
特定機能病院(原則毎年)
臨床研究中核病院(原則毎年)
主な検査項目
○病院管理状況
➣カルテ、処方箋等の管理、保存 ➣届出、許可事項等法令の遵守 ➣患者入院状況、新生児管理等 ➣医薬品等の管理、職員の健康管理
➣安全管理の体制確保 等
○人員配置の状況
➣医師、看護婦等について標準数と現員との不足をチェック
○構造設備、清潔の状況
➣診察室、手術室、検査施設等 ➣給水施設、給食施設等 ➣院内感染対策、防災対策 ➣廃棄物処理、放射線管理 等
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