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資料2 医療等情報の二次利用に関するワーキンググループの検討状況について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43130.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会(第16回 9/12)《厚生労働省》 |
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医療DX推進工程表 / 規制改革実施計画 における関連する記載
医療DXの推進に関する工程表(令和5年6月2日医療DX推進本部決定)(抄)
Ⅲ 具体的な施策及び到達点
(2)全国医療情報プラットフォームの構築
③医療等情報の二次利用
全国医療情報プラットフォームにおいて共有される医療情報の二次利用については、そのデータ提供の方針、信頼性の確保のあり方、連結の
方法、審査の体制、法制上ありうる課題その他医療情報の二次活用にあたり必要となる論点について整理し、幅広く検討するため、2023 年
度中に検討体制を構築する。(以下略)
規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)(抄)
<医療・介護・感染症対策分野>
(1)デジタルヘルスの推進①-データの利活用基盤の整備-
厚生労働省は、医療・ケアや医学研究、創薬・医療機器開発などに医療等データ(電子カルテ、介護記録等に含まれるデータ、死亡情報そ
の他の個人の出生から死亡までのデータであって診療や介護等に一般的に有用と考えられるデータをいう。以下同じ。)を円滑に利活用すること
を通じて、国民の健康増進、より質の高い医療・ケア、医療の技術革新(医学研究、医薬品開発等)、医療資源の最適配分、社会保障制
度の持続性確保(医療費の適正化等)、次の感染症危機への対応力の強化などにつなげていくため、今般の新型コロナウイルス感染症(以
下「新型コロナ」という。)への対応も踏まえ、医療等データに関する特別法の制定を含め、所要の制度・運用の整備及び情報連携基盤の構築
等を検討する。個人情報保護委員会は、上記検討について個人の権利利益の保護の観点から助言等を行うとともに、上記検討により明らかに
なった医療等データの有用性及びその利活用に関する必要性に配慮しつつ、個人情報の保護に関する他の分野における規律との整合性等を
踏まえ、個人情報保護法の制度・運用の見直しの必要性を含めて、所要の検討を行う。厚生労働省及び個人情報保護委員会は、これらの検
討を行うに当たっては、個人の権利利益の保護のため必要かつ適切な措置を講ずる必要があることに留意する(以下略)
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医療DXの推進に関する工程表(令和5年6月2日医療DX推進本部決定)(抄)
Ⅲ 具体的な施策及び到達点
(2)全国医療情報プラットフォームの構築
③医療等情報の二次利用
全国医療情報プラットフォームにおいて共有される医療情報の二次利用については、そのデータ提供の方針、信頼性の確保のあり方、連結の
方法、審査の体制、法制上ありうる課題その他医療情報の二次活用にあたり必要となる論点について整理し、幅広く検討するため、2023 年
度中に検討体制を構築する。(以下略)
規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)(抄)
<医療・介護・感染症対策分野>
(1)デジタルヘルスの推進①-データの利活用基盤の整備-
厚生労働省は、医療・ケアや医学研究、創薬・医療機器開発などに医療等データ(電子カルテ、介護記録等に含まれるデータ、死亡情報そ
の他の個人の出生から死亡までのデータであって診療や介護等に一般的に有用と考えられるデータをいう。以下同じ。)を円滑に利活用すること
を通じて、国民の健康増進、より質の高い医療・ケア、医療の技術革新(医学研究、医薬品開発等)、医療資源の最適配分、社会保障制
度の持続性確保(医療費の適正化等)、次の感染症危機への対応力の強化などにつなげていくため、今般の新型コロナウイルス感染症(以
下「新型コロナ」という。)への対応も踏まえ、医療等データに関する特別法の制定を含め、所要の制度・運用の整備及び情報連携基盤の構築
等を検討する。個人情報保護委員会は、上記検討について個人の権利利益の保護の観点から助言等を行うとともに、上記検討により明らかに
なった医療等データの有用性及びその利活用に関する必要性に配慮しつつ、個人情報の保護に関する他の分野における規律との整合性等を
踏まえ、個人情報保護法の制度・運用の見直しの必要性を含めて、所要の検討を行う。厚生労働省及び個人情報保護委員会は、これらの検
討を行うに当たっては、個人の権利利益の保護のため必要かつ適切な措置を講ずる必要があることに留意する(以下略)
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