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総-9令和6年能登半島地震による被災に伴う被災地特例措置の今後の取扱いについて(案) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43409.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第594回 9/11)《厚生労働省》 |
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保険診療の特例措置の概要
特例措置の概要
1 仮設の建物による保険診
療等
保険医療機関、保険薬局の建物が全半壊等したため、これに代替する仮設の建物等において、引き続き当該保険
医療機関、保険薬局として保険診療等を実施できることとする。
2 定数超過入院
医療法上の許可病床数を超えて患者を入院させた場合でも、当面、入院基本料及び特定入院料の減額措置の対象
としない。
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月平均夜勤時間数
(被災者受入の場合)
被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等し、入院基本料の施設基準のうち月平均夜勤時間数(72
時間以下)について、1割以上の一時的な変動があった場合においても、当面、変更の届出を不要とする。
4 月平均夜勤時間数
(被災地派遣の場合)
被災地に職員を派遣したため一時的に職員数が不足し、入院基本料の施設基準のうち月平均夜勤時間数(72時間
以下)について、1割以上の一時的な変動があった場合においても、当面、変更の届出を不要とする。
5 看護配置
(被災者受入の場合)
被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したため、1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は
看護補助者(以下「看護要員」という。)の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対
する看護師の比率について、1割以上の一時的な変動があった場合においても、当面、変更の届出を不要とする。
6 看護配置
(被災地派遣の場合)
被災地に職員を派遣したことにより一時的に職員数が不足したため、1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は
看護補助者(以下「看護要員」という。)の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対
する看護師の比率について、1割以上の一時的な変動があった場合においても、当面、変更の届出を不要とする。
7 病棟以外への入院
被災地の保険医療機関において、会議室等の病棟以外の場所に患者を入院させた場合、特例として、その保険医
療機関が届出を行っている入院基本料のうち、当該患者が本来入院するべき病棟の入院基本料を算定する。
8 他の病棟への入院
(被災地)
被災地の保険医療機関において、医療法上、本来入院できない病棟に入院させた場合や、診療報酬上、その病棟
の施設基準の要件を満たさない患者を入院させた場合、入院基本料について特例的な算定を可能とする。
9 他の病棟への入院
(被災地以外)
被災地以外の保険医療機関において、医療法上、本来入院できない病棟に入院させた場合や、診療報酬上、その
病棟の施設基準の要件を満たさない患者を入院させた場合、入院基本料について特例的な算定を可能とする。
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特例措置の概要
1 仮設の建物による保険診
療等
保険医療機関、保険薬局の建物が全半壊等したため、これに代替する仮設の建物等において、引き続き当該保険
医療機関、保険薬局として保険診療等を実施できることとする。
2 定数超過入院
医療法上の許可病床数を超えて患者を入院させた場合でも、当面、入院基本料及び特定入院料の減額措置の対象
としない。
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月平均夜勤時間数
(被災者受入の場合)
被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等し、入院基本料の施設基準のうち月平均夜勤時間数(72
時間以下)について、1割以上の一時的な変動があった場合においても、当面、変更の届出を不要とする。
4 月平均夜勤時間数
(被災地派遣の場合)
被災地に職員を派遣したため一時的に職員数が不足し、入院基本料の施設基準のうち月平均夜勤時間数(72時間
以下)について、1割以上の一時的な変動があった場合においても、当面、変更の届出を不要とする。
5 看護配置
(被災者受入の場合)
被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したため、1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は
看護補助者(以下「看護要員」という。)の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対
する看護師の比率について、1割以上の一時的な変動があった場合においても、当面、変更の届出を不要とする。
6 看護配置
(被災地派遣の場合)
被災地に職員を派遣したことにより一時的に職員数が不足したため、1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は
看護補助者(以下「看護要員」という。)の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対
する看護師の比率について、1割以上の一時的な変動があった場合においても、当面、変更の届出を不要とする。
7 病棟以外への入院
被災地の保険医療機関において、会議室等の病棟以外の場所に患者を入院させた場合、特例として、その保険医
療機関が届出を行っている入院基本料のうち、当該患者が本来入院するべき病棟の入院基本料を算定する。
8 他の病棟への入院
(被災地)
被災地の保険医療機関において、医療法上、本来入院できない病棟に入院させた場合や、診療報酬上、その病棟
の施設基準の要件を満たさない患者を入院させた場合、入院基本料について特例的な算定を可能とする。
9 他の病棟への入院
(被災地以外)
被災地以外の保険医療機関において、医療法上、本来入院できない病棟に入院させた場合や、診療報酬上、その
病棟の施設基準の要件を満たさない患者を入院させた場合、入院基本料について特例的な算定を可能とする。
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