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参考資料1 医道審議会医師分科会医学生共用試験部会の設置について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24914.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会医学生共用試験部会(令和3年度第1回 3/30)《厚生労働省》 |
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令和3年度第1回医道審議会
医師分科会医学生共用試験部会
令和4年3月 30 日
参考資料1
医道審議会医師分科会医学生共用試験部会の設置について
1.設置の趣旨
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を
改正する法律(令和3年法律第 49 号)により、医師法(昭和 23 年法律第 201 号)の一部
が改正され、医師法第 17 条の2第1項において、大学において医学を専攻する学生であっ
て、当該学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうか
を評価するために大学が共用する試験として厚生労働省令で定めるものに合格したものは、
当該大学が行う臨床実習において、医師の指導監督の下に、医師として具有すべき知識及
び技能の修得のために医業(政令で定めるものを除く。
)をすることができることとされた。
また、改正後の医師法では、第 17 条の2第2項において、厚生労働省令の制定又は改正
の立案をしようとするときは、医道審議会の意見を聴かなければならないとされている。
このため、医道審議会医師分科会に、大学において医学を専攻する学生であって、当該
学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価す
るために大学が共用する試験に関する厚生労働省令の制定又は改正に係る事項や共用試験
を行うに当たり必要な事項等について審議いただく医学生共用試験部会を設置する。
2.審議事項
医師法第 17 条の2第2項に基づく厚生労働省令の制定又は改正に関する事項及び共用
試験を行うに当たり必要な事項等に関すること。
3.部会委員及び運営
(1)部会の委員は別紙の通り。
(2)部会は、原則公開とする。
医師分科会医学生共用試験部会
令和4年3月 30 日
参考資料1
医道審議会医師分科会医学生共用試験部会の設置について
1.設置の趣旨
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を
改正する法律(令和3年法律第 49 号)により、医師法(昭和 23 年法律第 201 号)の一部
が改正され、医師法第 17 条の2第1項において、大学において医学を専攻する学生であっ
て、当該学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうか
を評価するために大学が共用する試験として厚生労働省令で定めるものに合格したものは、
当該大学が行う臨床実習において、医師の指導監督の下に、医師として具有すべき知識及
び技能の修得のために医業(政令で定めるものを除く。
)をすることができることとされた。
また、改正後の医師法では、第 17 条の2第2項において、厚生労働省令の制定又は改正
の立案をしようとするときは、医道審議会の意見を聴かなければならないとされている。
このため、医道審議会医師分科会に、大学において医学を専攻する学生であって、当該
学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価す
るために大学が共用する試験に関する厚生労働省令の制定又は改正に係る事項や共用試験
を行うに当たり必要な事項等について審議いただく医学生共用試験部会を設置する。
2.審議事項
医師法第 17 条の2第2項に基づく厚生労働省令の制定又は改正に関する事項及び共用
試験を行うに当たり必要な事項等に関すること。
3.部会委員及び運営
(1)部会の委員は別紙の通り。
(2)部会は、原則公開とする。