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資料1-1 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会 設置要綱(案) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html |
出典情報 | 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回 9/18)《厚生労働省》 |
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令和6年9月 18 日
第1回匿名障害福祉及び障害児福祉
情報等の提供に関する専門委員会
資料1-1
匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会 設置要綱(案)
1
設置の趣旨
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律
(令和4年法律第 104 号)により、公布の日(令和4年 12 月 16 日)から起算して3年を
超えない範囲内において政令で定める日から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号)及び児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)
において、厚生労働大臣及び内閣総理大臣は匿名障害福祉等関連情報(以下「匿名障害福
祉データ」という。
)を第三者に提供することができる法的根拠が設けられるとともに、匿
名障害福祉データの第三者提供に当たっては、あらかじめ、社会保障審議会又はこども家
庭審議会の意見を聴くこととされている。
これを踏まえ、匿名障害福祉データの第三者への提供に係る事務処理及び標準化並びに
審査基準等について専門的観点から検討を行うため、社会保障審議会障害者部会及びこど
も家庭審議会障害児支援部会(以下「両部会」という。)に「匿名障害福祉及び障害児福祉
情報等の提供に関する専門委員会」
(以下「専門委員会」という。
)を設置する。
2
構成等
(1) 専門委員会の委員は、別紙のとおりとする。
(2) 専門委員会に委員長を置く。
(3) 専門委員会に委員長代理を置き、委員長が指名する。
3
検討項目
専門委員会は、匿名障害福祉データの提供に係る事務処理及び標準化並びに専門委員会
が行う審査基準を定めた「匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関するガイドライ
ン」等の内容を検討する。
4
運営等
(1) 専門委員会の議事は、原則公開とするが、提供申出に係る模擬審査に関する議事は、
非公開とする。
(2) 専門委員会の検討の結果については、両部会に年次の報告を行う。なお、専門委員会
の議決は、障害者部会長及び障害児支援部会長の同意を得て、両部会の議決とするこ
とができる。
(3) 専門委員会の庶務は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課及びこども家庭
庁支援局障害児支援課において行う。
(4) 上記のほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附
則
この要綱は、令和6年9月 18 日から施行する。
第1回匿名障害福祉及び障害児福祉
情報等の提供に関する専門委員会
資料1-1
匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会 設置要綱(案)
1
設置の趣旨
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律
(令和4年法律第 104 号)により、公布の日(令和4年 12 月 16 日)から起算して3年を
超えない範囲内において政令で定める日から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号)及び児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)
において、厚生労働大臣及び内閣総理大臣は匿名障害福祉等関連情報(以下「匿名障害福
祉データ」という。
)を第三者に提供することができる法的根拠が設けられるとともに、匿
名障害福祉データの第三者提供に当たっては、あらかじめ、社会保障審議会又はこども家
庭審議会の意見を聴くこととされている。
これを踏まえ、匿名障害福祉データの第三者への提供に係る事務処理及び標準化並びに
審査基準等について専門的観点から検討を行うため、社会保障審議会障害者部会及びこど
も家庭審議会障害児支援部会(以下「両部会」という。)に「匿名障害福祉及び障害児福祉
情報等の提供に関する専門委員会」
(以下「専門委員会」という。
)を設置する。
2
構成等
(1) 専門委員会の委員は、別紙のとおりとする。
(2) 専門委員会に委員長を置く。
(3) 専門委員会に委員長代理を置き、委員長が指名する。
3
検討項目
専門委員会は、匿名障害福祉データの提供に係る事務処理及び標準化並びに専門委員会
が行う審査基準を定めた「匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関するガイドライ
ン」等の内容を検討する。
4
運営等
(1) 専門委員会の議事は、原則公開とするが、提供申出に係る模擬審査に関する議事は、
非公開とする。
(2) 専門委員会の検討の結果については、両部会に年次の報告を行う。なお、専門委員会
の議決は、障害者部会長及び障害児支援部会長の同意を得て、両部会の議決とするこ
とができる。
(3) 専門委員会の庶務は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課及びこども家庭
庁支援局障害児支援課において行う。
(4) 上記のほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附
則
この要綱は、令和6年9月 18 日から施行する。