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資料1-2 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会 運営規程(案) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回  9/18)《厚生労働省》
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令和6年9月 18 日
第1回匿名障害福祉及び障害児福祉
情報等の提供に関する専門委員会

資料1-2

匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会 運営規程(案)
(所掌事務)
第1条 この規程は、匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(以下「本委員
会」という。
)の設置要綱に定めるもののほか、本委員会の運営に関し必要な事項を定めることを
目的とする。
(定足数)
第2条 本委員会は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ、委員会を開き、議決を行うこと
ができない。ただし、第5条に規定する意見書の提出があった者(委員に限る。)は、出席したも
のとみなす。
(議事の議決)
第3条 本委員会に関する議事については、出席した委員(委員長を除く。)の過半数をもって議決
し、可否同数のときは、委員長の議決による。
(委員の留意事項)
第4条 委員は、任期中及び任期終了後において、委員として知り得た情報を自ら利用し、又は他に
漏らしてはならない。ただし、既に公表されている情報についてはこの限りではない。
(欠席委員の意見提出)
第5条 委員は、やむを得ない理由により、本委員会に出席できない場合にあっては、議事となる事
項について、あらかじめ意見書を提出することができる。
(議事録の原則公開)
第6条 本委員会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載し、原則公開するものとする。


委員会の日時及び場所



出席した委員の氏名



議事となった事項

(補足)
第7条

この規程に定めるもののほか、本委員会の議事運営に関し必要な事項は、本委員会の委員

長が本委員会に諮って定める。
附 則
この規程は、令和6年9月 18 日から施行する。