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資料1-2 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会 運営規程(案) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html |
出典情報 | 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回 9/18)《厚生労働省》 |
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令和6年9月 18 日
第1回匿名障害福祉及び障害児福祉
情報等の提供に関する専門委員会
資料1-2
匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会 運営規程(案)
(所掌事務)
第1条 この規程は、匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(以下「本委員
会」という。
)の設置要綱に定めるもののほか、本委員会の運営に関し必要な事項を定めることを
目的とする。
(定足数)
第2条 本委員会は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ、委員会を開き、議決を行うこと
ができない。ただし、第5条に規定する意見書の提出があった者(委員に限る。)は、出席したも
のとみなす。
(議事の議決)
第3条 本委員会に関する議事については、出席した委員(委員長を除く。)の過半数をもって議決
し、可否同数のときは、委員長の議決による。
(委員の留意事項)
第4条 委員は、任期中及び任期終了後において、委員として知り得た情報を自ら利用し、又は他に
漏らしてはならない。ただし、既に公表されている情報についてはこの限りではない。
(欠席委員の意見提出)
第5条 委員は、やむを得ない理由により、本委員会に出席できない場合にあっては、議事となる事
項について、あらかじめ意見書を提出することができる。
(議事録の原則公開)
第6条 本委員会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載し、原則公開するものとする。
一
委員会の日時及び場所
二
出席した委員の氏名
三
議事となった事項
(補足)
第7条
この規程に定めるもののほか、本委員会の議事運営に関し必要な事項は、本委員会の委員
長が本委員会に諮って定める。
附 則
この規程は、令和6年9月 18 日から施行する。
第1回匿名障害福祉及び障害児福祉
情報等の提供に関する専門委員会
資料1-2
匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会 運営規程(案)
(所掌事務)
第1条 この規程は、匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(以下「本委員
会」という。
)の設置要綱に定めるもののほか、本委員会の運営に関し必要な事項を定めることを
目的とする。
(定足数)
第2条 本委員会は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ、委員会を開き、議決を行うこと
ができない。ただし、第5条に規定する意見書の提出があった者(委員に限る。)は、出席したも
のとみなす。
(議事の議決)
第3条 本委員会に関する議事については、出席した委員(委員長を除く。)の過半数をもって議決
し、可否同数のときは、委員長の議決による。
(委員の留意事項)
第4条 委員は、任期中及び任期終了後において、委員として知り得た情報を自ら利用し、又は他に
漏らしてはならない。ただし、既に公表されている情報についてはこの限りではない。
(欠席委員の意見提出)
第5条 委員は、やむを得ない理由により、本委員会に出席できない場合にあっては、議事となる事
項について、あらかじめ意見書を提出することができる。
(議事録の原則公開)
第6条 本委員会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載し、原則公開するものとする。
一
委員会の日時及び場所
二
出席した委員の氏名
三
議事となった事項
(補足)
第7条
この規程に定めるもののほか、本委員会の議事運営に関し必要な事項は、本委員会の委員
長が本委員会に諮って定める。
附 則
この規程は、令和6年9月 18 日から施行する。