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参考資料2 厚生科学審議会がん登録部会関係規程等 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43663.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第28回 9/18)《厚生労働省》 |
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て調査審議させることができる。
(委員会の設置)
第八条 部会長は、必要があると認めるときは、部会に諮って委員会
を設置することができる。
(準用規定)
第九条 第一条、第五条及び第六条の規定は、分科会及び部会に準用
する。この場合において、第一条、第五条及び第六条中「会長」と
あるのは、分科会にあっては「分科会長」、部会にあっては「部会
長」と、第一条中「委員」とあるのは、分科会にあっては「当該分
科会に属する委員」、部会にあっては「当該部会に属する委員」と
読み替えるものとする。
(雑則)
第十条 この規程に定めるもののほか、審議会、分科会又は部会の運
営に必要な事項は、それぞれ会長、分科会長又は部会長が定める。
(委員会の設置)
第八条 部会長は、必要があると認めるときは、部会に諮って委員会
を設置することができる。
(準用規定)
第九条 第一条、第五条及び第六条の規定は、分科会及び部会に準用
する。この場合において、第一条、第五条及び第六条中「会長」と
あるのは、分科会にあっては「分科会長」、部会にあっては「部会
長」と、第一条中「委員」とあるのは、分科会にあっては「当該分
科会に属する委員」、部会にあっては「当該部会に属する委員」と
読み替えるものとする。
(雑則)
第十条 この規程に定めるもののほか、審議会、分科会又は部会の運
営に必要な事項は、それぞれ会長、分科会長又は部会長が定める。