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参考資料4 全国がん登録 情報の提供の利用規約 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43663.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第28回 9/18)《厚生労働省》 |
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本規約の解除の通知を受けることとなるが、その場合は、提供依頼申出者及び利用者はただ
ちに解除を受け入れなければならないものとする。
①
提供依頼申出者又は利用者が本規約に違反したとき。
② 提供依頼申出者又は利用者において、情報の取扱に関し、重大な過失又は背信行為があると
厚生労働大臣が判断したとき。
③ 申出文書に記載された調査研究等の目的が達成できる見込みがないと厚生労働大臣が判断し
たとき。
④ 提供依頼申出者が厚生労働大臣に対し、申出文書等の記載事項の変更の申請を行い、厚生労
働大臣において審査した結果、これを不応諾としたとき。
⑤ 利用者が情報の利用を行うことが不適切であると厚生労働大臣が判断したとき。
14.法及び規約に違反した場合の措置
(1)提供依頼申出者及び利用者は、法に違反した場合は、法第6章の規定に基づき、罰則が適用
されることとなる。
(2)提供依頼申出者及び利用者は、本規約に違反し、又は本規約の解除に当たる事由が存すると
認められる場合には、本規約の解除の有無にかかわらず、厚生労働大臣から、以下の①~②
の措置が執られる場合があることを十分に理解した上で、情報を利用するものとする。
① 利用者に対して情報及び中間生成物の廃棄を行わせ、以後の利用を中止させること
② 一定の期間又は期間を定めずに情報の提供の申出を受け付けないこととすること、研究成果
の公表を行わせないこととすること、提供依頼申出者及び利用者の氏名又は所属機関名を公表
すること。
15.本規約の有効期間
本規約は、廃棄処置報告書及び実績報告書が提出されて、その内容が確認されるまで効力
を有するものとする。
16.その他
提供依頼申出者及び利用者は、本規約に定める事項の解釈及び本規約に定めのない事項につ
いて疑義又は紛争が生じたときは、速やかに窓口組織に相談するものとする。
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ちに解除を受け入れなければならないものとする。
①
提供依頼申出者又は利用者が本規約に違反したとき。
② 提供依頼申出者又は利用者において、情報の取扱に関し、重大な過失又は背信行為があると
厚生労働大臣が判断したとき。
③ 申出文書に記載された調査研究等の目的が達成できる見込みがないと厚生労働大臣が判断し
たとき。
④ 提供依頼申出者が厚生労働大臣に対し、申出文書等の記載事項の変更の申請を行い、厚生労
働大臣において審査した結果、これを不応諾としたとき。
⑤ 利用者が情報の利用を行うことが不適切であると厚生労働大臣が判断したとき。
14.法及び規約に違反した場合の措置
(1)提供依頼申出者及び利用者は、法に違反した場合は、法第6章の規定に基づき、罰則が適用
されることとなる。
(2)提供依頼申出者及び利用者は、本規約に違反し、又は本規約の解除に当たる事由が存すると
認められる場合には、本規約の解除の有無にかかわらず、厚生労働大臣から、以下の①~②
の措置が執られる場合があることを十分に理解した上で、情報を利用するものとする。
① 利用者に対して情報及び中間生成物の廃棄を行わせ、以後の利用を中止させること
② 一定の期間又は期間を定めずに情報の提供の申出を受け付けないこととすること、研究成果
の公表を行わせないこととすること、提供依頼申出者及び利用者の氏名又は所属機関名を公表
すること。
15.本規約の有効期間
本規約は、廃棄処置報告書及び実績報告書が提出されて、その内容が確認されるまで効力
を有するものとする。
16.その他
提供依頼申出者及び利用者は、本規約に定める事項の解釈及び本規約に定めのない事項につ
いて疑義又は紛争が生じたときは、速やかに窓口組織に相談するものとする。
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