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資料3  NDBの第三者提供手数料の改正について(報告)[4.0MB] (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00083.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第18回 9/18)《厚生労働省》
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NDB第三者提供の安定的な運営に向けた手数料の見直し
背景
NDBデータの第三者提供においては、提供申出に応じて抽出したデータを媒体(HDD等)で提供することが主流であり、
厚労省は予算に基づいてその運用を行い、利用者は実費を勘案した手数料を国庫に収納している(※免除規定あり)。
本年秋(11月予定)から、令和5年度規制改革実施計画に基づき、クラウド環境上でのデータ提供を行うことで、申請
から原則7日でNDBデータを利用しうる迅速提供を可能とする。

課題
迅速提供の開始に伴い、クラウド環境におけるNDB利用のニーズが高まると予想されるが、現在の手数料体系は媒体で
の提供を前提としているため、利用に応じたクラウド費用を回収することができず、見込み以上の申請があった場合、
クラウド環境の払出等に限界が生じて迅速提供ができなくなるおそれがある。

対応案
手数料設定(政令)を見直し、実費に正確で、かつ、クラウド利用等の増加に対応可能な料金体系とする(本年秋~)。
現在手数料免除の対象である公的機関等についても、安定的な第三者提供のため、原則として一定の手数料支払いを求
める。
一方、公的機関や大学等の国民保健の向上に特に重要な役割を果たす者の利用を阻害しないため、手数料を減額する対
象を新たに設定する。(その際、研究者個人の負担能力を加味した限度額も導入するほか、激変緩和措置も設ける。)
令和8年度末(予定)までの手数料の激変緩和措置終了に向けて、NDBシステムの在り方等について検討を重ねて費用
の適正化を図り、実費に基づき設定される手数料額の抑制に取り組む。
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