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データ提出の実績が認められた保険医療機関のデータ提出加算の取扱いについて(令和6年9月10日 保医発0910第4号) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001302239.pdf
出典情報 データ提出の実績が認められた保険医療機関のデータ提出加算の取扱いについて(9/10付 通知)《厚生労働省》
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保 医 発 0 9 1 0 第 4 号
令 和 6 年 9 月 1 0 日

地方厚生(支)局医療課長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長

殿

都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長

厚生労働省保険局医療課長









略 )

データ提出の実績が認められた保険医療機関のデータ提出加算の取扱いについて

「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)第1章第2部第2節入院基本料等加算
に規定する項目のうち、A245データ提出加算については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に
関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発0305第5号。以下「施設基準通知」とい
う。) において、当該施設基準に係る届出を行うには、厚生労働省保険局医療課よりデータ提出の実

績が認められた保険医療機関として事務連絡(以下「データ提出事務連絡」という。)を受けること
が必要となっている。
今般、別添の保険医療機関あてにデータ提出事務連絡を発出したことから、当該保険医療機関は、
施設基準通知に定める様式40の7「データ提出加算に係る届出書」を届け出ることでA245データ提出
加算の算定が可能となるため、その取扱いに遺漏のないよう関係者に対し、周知を図られたい。