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05予防接種・ワクチン分科会参加規程 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43697.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第58回 9/19)《厚生労働省》
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この規程は、平成25年4月22日から施行する。
この規程は、平成27年5月1日から施行する。
この規程は、平成28年6月9日から施行する。
この規程は、平成30年3月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月16日から施行する。
注1:「調査審議されるワクチン」とは、薬事・食品衛生審議会薬事分科会又はそ
れに設置された部会(以下「薬事分科会等」という。)において審議され、我が
国の市場に流通し、予防接種・ワクチン分科会において調査審議することとされ
たワクチンとし、各ワクチンにつき、申請資料作成関与者に該当するか否かの申
告を行う製品の数は4製品までとする。具体的には、薬事分科会等において薬事
承認について審議された製品及び当該製品が審議される際に申請者から競合品目
として提出され、薬事分科会等において競合品目の選定根拠に係る資料の妥当性
について審議された製品とする。ただし、同じ効能・効果を有する製品が薬事分
科会等において審議され又は市場に流通される前にある場合は、これらの製品に
準じるものとする。
注2:「寄附金・契約金等」とは、コンサルタント料・指導料、特許権・特許使用
料・商標権による報酬、講演・原稿執筆その他これに類する行為による報酬及び
委員等が実質的に使途を決定し得る寄附金・研究契約金(実際に割り当てられた
額をいい、教育研究の奨励を目的として大学等に寄附されるいわゆる奨学寄附金
も含む。)等や、保有している当該企業の株式の株式価値(申告時点)も金額の
計算に含めるものとする。ただし、委員等本人宛であっても、学部長あるいは施
設長等の立場で学部や施設などの組織に対する寄附金・契約金等を受け取ってい
ることが明らかなものは除くものとする。