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【参考資料2】医薬品等行政評価・監視委員会運営規程 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43642.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第17回 9/20)《厚生労働省》
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(議事録の作成)
第4条 委員会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成す
るものとする。
一 会議の日時及び場所
二 出席者の氏名及びこのうちテレビ会議システムを利用した出席者の氏名
三 議題となった事項
四 審議経過
五 決議
(審議の内容等の公表)
第5条 委員会の開催予定に関する日時、開催場所等については、公開する。
2 委員会は、会議を公開することにより、当事者若しくは第三者の権利若しくは利
益又は公共の利益を害するおそれがある場合その他の委員会が非公開とすること
を必要と認めた場合を除き、公開する。非公開とすべき事由が終了したときは、公
開するものとする。
3 前項の規定により委員会が会議を非公開とすることを認めた場合は、委員会はそ
の理由を公表する。
4 会議の議事録については、第2項の規定により委員会が会議を非公開とすること
を必要と認めた場合を除き、公開する。
(委員、臨時委員及び専門委員)
第6条 委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、以下のいずれかに該当することと
なった場合は辞任しなければならない。
一 薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に
就任した場合。
二 薬事審議会の承認審査に関する別添の部会の委員、臨時委員又は専門委員とな
った場合。ただし、薬害被害者はこの限りではない。
三 厚生労働省と係争中の医薬品等の安全性に関する訴訟の関係者となった場合。
ただし、
「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型
肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」
(平成 20 年
法律第2号)に基づく訴訟は除くこととする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、議事の手続その他運営に関し必要な事項は、
委員長が委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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