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「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針等の一部改正について」(通知)(医政発0913第4号令和6年9月13日) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000206553_00014.html |
出典情報 | 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針 の一部改正について(9/13付 通知)《厚生労働省》 |
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医 政 発 0913 第 4 号
令 和 6 年 9 月 13 日
都道府県知事
保健所設置市長
特別区長
各
殿
厚生労働省医政局長
( 公 印 省 略 )
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針
の一部改正について
今般、別添のとおり、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に
関する指針(医療広告ガイドライン)等について」(平成 30 年5月8日付け医政発 0508 第
1号厚生労働省医政局長通知)別紙3を改正することとしました。
改正内容は以下のとおりですので、貴職におかれましては、内容について御了知いただく
とともに、管下の医療機関や関係団体に周知をお願いいたします。
記
1
改正の内容
日本歯科専門医機構が認定する基本的な診療領域に係る歯科医師の専門性資格として
「矯正歯科」「歯科保存」を広告可能とする。
2
施行期日
令和6年9月 13 日
以上
令 和 6 年 9 月 13 日
都道府県知事
保健所設置市長
特別区長
各
殿
厚生労働省医政局長
( 公 印 省 略 )
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針
の一部改正について
今般、別添のとおり、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に
関する指針(医療広告ガイドライン)等について」(平成 30 年5月8日付け医政発 0508 第
1号厚生労働省医政局長通知)別紙3を改正することとしました。
改正内容は以下のとおりですので、貴職におかれましては、内容について御了知いただく
とともに、管下の医療機関や関係団体に周知をお願いいたします。
記
1
改正の内容
日本歯科専門医機構が認定する基本的な診療領域に係る歯科医師の専門性資格として
「矯正歯科」「歯科保存」を広告可能とする。
2
施行期日
令和6年9月 13 日
以上