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「令和4年 医師・歯科医師・薬剤師統計 東京都集計結果報告」1(表紙~結果の概要(~p22)) (5 ページ)

公開元URL https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kiban/chosa_tokei/sanshityosa/reiwa04nen.html
出典情報 医師・歯科医師・薬剤師統計 東京都集計結果報告(令和4年)(9/13)《東京都》
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Ⅰ 統 計 の 概 要



統計の目的
この統計は、医師、歯科医師及び薬剤師について、性、年齢、業務の種別、従事場所

及び診療科名(薬剤師を除く。)等による分布を明らかにし、厚生労働行政の基礎資料を
得ることを目的とする。


集計の対象
日本国内に住所があって、医師法第6条第3項により届け出た医師、歯科医師法第6

条第3項により届け出た歯科医師及び薬剤師法第9条により届け出た薬剤師の各届出票
を集計の対象とする。


集計事項

(1)住所

(6) 従事先の所在地

(2)性別

(7) 主たる業務内容(薬剤師を除く。)

(3)生年月日

(8) 従事する診療科名(薬剤師を除く。)

(4)登録年月日

(9) 取得している広告可能な医師・歯科医師の専門性に

(5)業務の種別


関する資格名(薬剤師を除く。)

届出の時点
令和4年12月31日現在



届出の経路等

(1) 届出義務者である医師、歯科医師及び薬剤師が、保健所、東京都を経由して厚生労
働大臣に届出票を提出する。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関す
る法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により、平成4年から医療機関
等※に勤務する医師、歯科医師及び薬剤師については「医療従事者届出システム」
を通じ、厚生労働大臣に届出票を提出することを可能とした。
※医療機関等とは、病院、一般診療所、歯科診療所、薬局、介護保険施設、医療品製造販売業・製造業・販売
業、教育機関。衛生行政機関・保健衛生施設等を基本として想定するが、それ以外の医師等が勤務する機関に
ついてもオンラインによる届出は可能。

(2)届出経路
【紙媒体による届出】
厚生労働省

東京都

保健所

保健所設置市






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医師・歯科医師・薬剤師

※ 令和2年12月31日現在、東京都における保
健所設置市は、八王子市及び町田市である。