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「令和4年 医師・歯科医師・薬剤師統計 東京都集計結果報告」1(表紙~結果の概要(~p22)) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kiban/chosa_tokei/sanshityosa/reiwa04nen.html |
出典情報 | 医師・歯科医師・薬剤師統計 東京都集計結果報告(令和4年)(9/13)《東京都》 |
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Ⅰ 統 計 の 概 要
1
統計の目的
この統計は、医師、歯科医師及び薬剤師について、性、年齢、業務の種別、従事場所
及び診療科名(薬剤師を除く。)等による分布を明らかにし、厚生労働行政の基礎資料を
得ることを目的とする。
2
集計の対象
日本国内に住所があって、医師法第6条第3項により届け出た医師、歯科医師法第6
条第3項により届け出た歯科医師及び薬剤師法第9条により届け出た薬剤師の各届出票
を集計の対象とする。
3
集計事項
(1)住所
(6) 従事先の所在地
(2)性別
(7) 主たる業務内容(薬剤師を除く。)
(3)生年月日
(8) 従事する診療科名(薬剤師を除く。)
(4)登録年月日
(9) 取得している広告可能な医師・歯科医師の専門性に
(5)業務の種別
4
関する資格名(薬剤師を除く。)
届出の時点
令和4年12月31日現在
5
届出の経路等
(1) 届出義務者である医師、歯科医師及び薬剤師が、保健所、東京都を経由して厚生労
働大臣に届出票を提出する。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関す
る法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により、平成4年から医療機関
等※に勤務する医師、歯科医師及び薬剤師については「医療従事者届出システム」
を通じ、厚生労働大臣に届出票を提出することを可能とした。
※医療機関等とは、病院、一般診療所、歯科診療所、薬局、介護保険施設、医療品製造販売業・製造業・販売
業、教育機関。衛生行政機関・保健衛生施設等を基本として想定するが、それ以外の医師等が勤務する機関に
ついてもオンラインによる届出は可能。
(2)届出経路
【紙媒体による届出】
厚生労働省
東京都
保健所
保健所設置市
特
別
区
-4-
医師・歯科医師・薬剤師
※ 令和2年12月31日現在、東京都における保
健所設置市は、八王子市及び町田市である。
1
統計の目的
この統計は、医師、歯科医師及び薬剤師について、性、年齢、業務の種別、従事場所
及び診療科名(薬剤師を除く。)等による分布を明らかにし、厚生労働行政の基礎資料を
得ることを目的とする。
2
集計の対象
日本国内に住所があって、医師法第6条第3項により届け出た医師、歯科医師法第6
条第3項により届け出た歯科医師及び薬剤師法第9条により届け出た薬剤師の各届出票
を集計の対象とする。
3
集計事項
(1)住所
(6) 従事先の所在地
(2)性別
(7) 主たる業務内容(薬剤師を除く。)
(3)生年月日
(8) 従事する診療科名(薬剤師を除く。)
(4)登録年月日
(9) 取得している広告可能な医師・歯科医師の専門性に
(5)業務の種別
4
関する資格名(薬剤師を除く。)
届出の時点
令和4年12月31日現在
5
届出の経路等
(1) 届出義務者である医師、歯科医師及び薬剤師が、保健所、東京都を経由して厚生労
働大臣に届出票を提出する。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関す
る法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により、平成4年から医療機関
等※に勤務する医師、歯科医師及び薬剤師については「医療従事者届出システム」
を通じ、厚生労働大臣に届出票を提出することを可能とした。
※医療機関等とは、病院、一般診療所、歯科診療所、薬局、介護保険施設、医療品製造販売業・製造業・販売
業、教育機関。衛生行政機関・保健衛生施設等を基本として想定するが、それ以外の医師等が勤務する機関に
ついてもオンラインによる届出は可能。
(2)届出経路
【紙媒体による届出】
厚生労働省
東京都
保健所
保健所設置市
特
別
区
-4-
医師・歯科医師・薬剤師
※ 令和2年12月31日現在、東京都における保
健所設置市は、八王子市及び町田市である。